税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

個人の土地に法人の建物は借地権が発生する!

 昔、税務調査で大揉めに揉めた恥を書きましょう。
 
 社長個人所有の土地に個人名義の鉄筋コンクリート2階建の
建物があり、この建物を法人の事務所として使っていました。
 
 勿論、法人は家賃を払っていたし、この時点では何の問題も
ありません。
 
 ところがある日、屋上に800万円程でプレハブの倉庫を法人
のお金で建てました。
 
 その直後に税務調査が入り、個人の土地の上に法人の建物が
あるから、借地権の認定課税を行うと宣言されました。
 
 昔の事なので細かい金額は忘れましたが、譲渡所得税だけで
2000万円近かったと記憶しています。
 
 例えば、時価1億円の土地なら、借地権割合が70%として
7000万円の課税価格の譲渡所得税です。
            税率   税額
 7000万円×95%×20%=1330万円
 
 法人では次のように経理します。
 
 借地権  7000万円     受贈益   7000万円
 
 この受贈益に対して法人税が3000万円以上課税されます。
 
 これではたまりません。
 
 結局、交渉の結果、社長への貸付金ということに話がまとまりました。
 
 貸付金   800万円    建物   800万円
 
 建物は個人所有ということになりました。
 最後に、修正申告が受理されるまで冷や汗と緊張の連続でした。