昔、税務調査で大揉めに揉めた恥を書きましょう。
社長個人所有の土地に個人名義の鉄筋コンクリート2階建の
建物があり、この建物を法人の事務所として使っていました。
勿論、法人は家賃を払っていたし、この時点では何の問題も
ありません。
ところがある日、屋上に800万円程でプレハブの倉庫を法人
のお金で建てました。
その直後に税務調査が入り、個人の土地の上に法人の建物が
あるから、借地権の認定課税を行うと宣言されました。
昔の事なので細かい金額は忘れましたが、譲渡所得税だけで
2000万円近かったと記憶しています。
例えば、時価1億円の土地なら、借地権割合が70%として
7000万円の課税価格の譲渡所得税です。
税率 税額
7000万円×95%×20%=1330万円
法人では次のように経理します。
借地権 7000万円 受贈益 7000万円
この受贈益に対して法人税が3000万円以上課税されます。
これではたまりません。
結局、交渉の結果、社長への貸付金ということに話がまとまりました。
貸付金 800万円 建物 800万円
建物は個人所有ということになりました。
最後に、修正申告が受理されるまで冷や汗と緊張の連続でした。