一般的に借地権の問題のNO。1は個人の土地に同族会社の建物を
建設する場合でしょう。
この際、一番怖いのは借地権の認定課税です。
何も手を打たなければ認定課税を受けて、多額の税金が発生
します。
します。
1つの税法だけ知っていても間違いを犯します。
考える必要があります。
そういう意味では税法上、最も厄介な問題の1つです。
それでは、地主が個人で、その土地の上に同族会社の建物を建設
した場合の課税関係を下記に示します。
した場合の課税関係を下記に示します。
最初に、個人である地主の課税関係を示します。
Ⅰ 個人である地主の課税関係
1、借地権を売却する ナシ 時価2分の1超ーー 譲渡所得 底地評価
上記以外ーーーーー不動産所得
上記以外ーーーーー不動産所得
2、相当の地代(年6%) ナシ 地代を不動産所得
を受取る。 の収入計上 底地評価*A
を受取る。 の収入計上 底地評価*A
3、「土地の無償返還に ナシ 地代を不動産所得 貸宅地として
関する届出」を提出。 の収入計上。 80%評価。
固定資産税の2.5倍
以上の地代を受取る。
関する届出」を提出。 の収入計上。 80%評価。
固定資産税の2.5倍
以上の地代を受取る。
4、「土地の無償返還に ナシ 地代を不動産所得 更地評価。
関する届出」を提出。 の収入計上。
固定資産税以下の地代
を受取る。
関する届出」を提出。 の収入計上。
固定資産税以下の地代
を受取る。
5、何もしない。 認定課税なし 底地評価
*A この場合の借地権評価は次のようになります。
自用地としての評価×借地権割合×[1-(実際の地代ー通常の地代)÷(相当の地代ー通常の地代)]
相続税評価は法人が借地権を資産計上していますから、当然、底地
評価になります。
評価になります。
上記3は賃貸借の契約です。この場合の相続税評価は80%評価
となります。
となります。
4、は使用貸借です。使用貸借の相続税評価は更地評価です。
使用貸借は個人対個人の場合はよくあるケースです。
父親の土地に子供が家を建築するというケースです。
取り敢えず、細かいことは抜きにして概要だけを記しました。
次回は法人の課税関係を説明します。