借地権の問題は複雑です。
しかし、個人の土地に法人の建物を建てたりした場合は
必ず、この問題を明確にしておかないと大問題になります。
色々なケースによって、色々な解決策が生じます。
地主 借地人
個人ーーーーーー 個人
個人ーーーーーー 法人
法人ーーーーーー 個人
法人ーーーーーー 法人
個人ーーーーーー 法人
法人ーーーーーー 個人
法人ーーーーーー 法人
それぞれのケースで皆、扱いが異なります。
更に、
1 借地権を購入する場合
2、6%の相当の地代を支払う場合
3、無償返還の届け出を提出している場合
4、何もしていない場合
2、6%の相当の地代を支払う場合
3、無償返還の届け出を提出している場合
4、何もしていない場合
無償返還の届け出を提出している場合は
1、固定資産税以下の地代を支払っている場合ーーー使用貸借
2、固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っている場合
---賃貸借。
1、固定資産税以下の地代を支払っている場合ーーー使用貸借
2、固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っている場合
---賃貸借。