税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

法人でのアパート経営、借地権の問題は複雑!

 借地権の問題は複雑です。

 しかし、個人の土地に法人の建物を建てたりした場合は
必ず、この問題を明確にしておかないと大問題になります。
 
 色々なケースによって、色々な解決策が生じます。
 
 地主       借地人
 個人ーーーーーー 個人
 個人ーーーーーー 法人
 法人ーーーーーー 個人
 法人ーーーーーー 法人
 
 それぞれのケースで皆、扱いが異なります。
 
 更に、
 1 借地権を購入する場合
 2、6%の相当の地代を支払う場合
 3、無償返還の届け出を提出している場合
 4、何もしていない場合
 
   無償返還の届け出を提出している場合は
     1、固定資産税以下の地代を支払っている場合ーーー使用貸借
     2、固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っている場合
    ---賃貸借。

  上記の分類に加えて、それぞれに、相続税の扱いが異なって
 きますので、その組み合わせの複雑さはかなりのものです。
 
 次回はもっともポピュラーな、地主が個人、借地人が法人の
ケースを、法人税所得税相続税国税3法をからめて
説明します。