昨日は個人である地主の課税関係を説明しました。
今日は、同族会社である法人の課税関係を説明します。
Ⅱ 法人の課税関係
1、借地権を購入する。 ナシ 借地権を資産計上 同族会社の株式評価は
底地の地代を経費 借地権評価
算入
2、相当の地代(年6%) ナシ 地代を経費算入 同族会社の株式計算は
を支払う 借地権評価*A
を支払う 借地権評価*A
を加算
3「土地の無償返還に ナシ 地代を経費算入 自用地評価×20%
関する届出」を提出。 を同族会社の株式計算
固定資産税の2.5倍 に加算
以上の地代を支払う
関する届出」を提出。 を同族会社の株式計算
固定資産税の2.5倍 に加算
以上の地代を支払う
4「土地の無償返還に ナシ 地代を経費算入 同族会社の株式計算は
関する届出」を提出。 借地権価額 0円
固定資産税以下の
地代を支払う
関する届出」を提出。 借地権価額 0円
固定資産税以下の
地代を支払う
*Aの算式は昨日のブログを参照して下さい。
「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合に、
固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っていれば賃貸借だ
けれど、
固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っていれば賃貸借だ
けれど、
では、1.5倍ならどうか、と聞かれると賃貸借と認められず、
使用貸借になるのではないか?と答えざるを得ません。
使用貸借になるのではないか?と答えざるを得ません。
今のところ、私は過去にそうした事例の経験がないので、誰か
知っている人がいたら教えて下さい。
知っている人がいたら教えて下さい。
使用貸借では、相続の際、更地評価になるので、80%
評価になる賃貸借の方が有利ではないか、と私は考えます。
評価になる賃貸借の方が有利ではないか、と私は考えます。
ですから、私は賃貸借にする為に、固定資産税の3倍の地代契約
を結ぶようにしています。
を結ぶようにしています。