税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

借地権問題 その2 法人の課税関係!

 昨日は個人である地主の課税関係を説明しました。
 
 今日は、同族会社である法人の課税関係を説明します。
 
Ⅱ 法人の課税関係

             認定課税     法人税               相続税

1、借地権を購入する。  ナシ    借地権を資産計上   同族会社の株式評価は
                        底地の地代を経費           借地権評価
                        算入
2、相当の地代(年6%) ナシ    地代を経費算入     同族会社の株式計算は
  を支払う                                    借地権評価*A
                                      を加算
 
3「土地の無償返還に   ナシ    地代を経費算入    自用地評価×20%
  関する届出」を提出。                          を同族会社の株式計算
  固定資産税の2.5倍                          に加算
  以上の地代を支払う 
 
4「土地の無償返還に   ナシ    地代を経費算入    同族会社の株式計算は
  関する届出」を提出。                          借地権価額 0円
  固定資産税以下の                    
  地代を支払う 
 
5、何もしない     認定課税あり 借地権/受贈益     同族会社の株式計算は
                           受贈益に対し、       借地権評価
                           法人税課税  

 *Aの算式は昨日のブログを参照して下さい。
 
 「土地の無償返還に関する届出書」を提出している場合に、
固定資産税の2.5倍以上の地代を支払っていれば賃貸借だ
けれど、
 
 では、1.5倍ならどうか、と聞かれると賃貸借と認められず、
使用貸借になるのではないか?と答えざるを得ません。
 
 今のところ、私は過去にそうした事例の経験がないので、誰か
知っている人がいたら教えて下さい。
 
 使用貸借では、相続の際、更地評価になるので、80%
評価になる賃貸借の方が有利ではないか、と私は考えます。
 
 ですから、私は賃貸借にする為に、固定資産税の3倍の地代契約
を結ぶようにしています。