今日は角地の評価をしてみます。
条件は次の通りです。
1、自用地
2、普通商業・併用住宅地域(正面路線)、普通住宅地域(側方路線)
3、正面路線価 240C、側方路線価 190C (注1)
4、間口 10m、奥行き 7m
5、地積 70㎡
2、普通商業・併用住宅地域(正面路線)、普通住宅地域(側方路線)
3、正面路線価 240C、側方路線価 190C (注1)
4、間口 10m、奥行き 7m
5、地積 70㎡
土地評価額の計算
正面路線価 奥行7mに応ずる奥行価格補正率
240,000円× 0.95 =228,000円ーーーA
240,000円× 0.95 =228,000円ーーーA
奥行10mに応ずる
Aの価額 側方路線価 奥行価格補正率(注2) 側方路線影響加算率(注3)
228,000円+(190,000円× 0.99 × 0.08 ) = 243,048円ーーーB
Aの価額 側方路線価 奥行価格補正率(注2) 側方路線影響加算率(注3)
228,000円+(190,000円× 0.99 × 0.08 ) = 243,048円ーーーB
Bの価額 地積 土地の相続税評価額
243,048円×70㎡ =17,013,360円
243,048円×70㎡ =17,013,360円
注1 正面路線価の判定
奥行価格補正後の価格が高い方を正面路線価とします。
普通商業・併用住宅地域
の奥行価格補正率
240,000× 0.95 = 228,000円ーーーーーA
普通住宅地域の奥行価格補正率
190,000× 1.0 = 190,000円ーーーーーB
A>B
比べた結果、240,000円の方が高いので、こちらを正面路線価
とします。
とします。
注2 側方路線の奥行価格補正率は正面路線価である普通商業・併用住宅地域の
奥行価格補正率を使います。
注3 側方影響加算率も正面路線価である普通商業・併用住宅地域の加算率を
使います。ですから、0.03ではなく、0.08です。
使います。ですから、0.03ではなく、0.08です。