税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

私道の評価!

イメージ 1
イメージ 2
Ⅰ、私道の評価は3つに分かれます。

 1、通り抜け出来て、不特定多数の通行の用に供されている私道。
 2、専用に通路として使用している私道。
 3、専ら特定の者の通行の用に供されている私道。

 1の私道は評価しません。
 
 2の、専用に通路として使用している私道は、宅地と一体となった
  不整形地として評価します。
 
 3の私道は、例えば、4軒か6軒の宅地だけが使用していて、
  行き止まりの私道です。
  この私道の評価は次の算式で計算します。

 正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3=1㎡当りの評価額

 例題

 ①正面路線価 250,000円
 ②地目    宅地
 ③地積    80㎡ 持分4分の1
 ④利用区分  私道
 ⑤地区区分  普通住宅地区
 ⑥特定路線価 200,000円(C、Dの場合)

 正面路線価  奥行価格補正率
 250,000円 × 1.00 = 250,000円ーーーーA

 Aの価額  間口狭小補正率 奥行長大補正率
 250,000円 × 0.94 × 0.92v= 216,200円ーーーB

 Bの価額
 216,200×0.3=64,860円ーーー1㎡当りの価額
 
 1㎡当りの価額  地積
 64、860円 × 80㎡×1/4=1,297,200円
 
 私道の評価額は1,297,200円でした。

Ⅱ、特定路線価の付されている私道の場合
 
 正面路線価に接していない土地(C、D)は特定路線価が設定
されます。
 
 この場合の私道の評価は、特定路線価に0.3を乗じた金額との
比較で安い方になります。
 
 例題の場合、
 
 特定路線価
 200,000円×0.3=60,000円
 
 64,860円>60,000円
 
 60,000円の方が安いので、60,000円を評価額とします。