Ⅰ、私道の評価は3つに分かれます。
1、通り抜け出来て、不特定多数の通行の用に供されている私道。
2、専用に通路として使用している私道。
3、専ら特定の者の通行の用に供されている私道。
1の私道は評価しません。
2の、専用に通路として使用している私道は、宅地と一体となった
不整形地として評価します。
3の私道は、例えば、4軒か6軒の宅地だけが使用していて、
行き止まりの私道です。
行き止まりの私道です。
この私道の評価は次の算式で計算します。
正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3=1㎡当りの評価額
例題
①正面路線価 250,000円
②地目 宅地
③地積 80㎡ 持分4分の1
④利用区分 私道
⑤地区区分 普通住宅地区
⑥特定路線価 200,000円(C、Dの場合)
正面路線価 奥行価格補正率
250,000円 × 1.00 = 250,000円ーーーーA
Aの価額 間口狭小補正率 奥行長大補正率
250,000円 × 0.94 × 0.92v= 216,200円ーーーB
Bの価額
216,200×0.3=64,860円ーーー1㎡当りの価額
1㎡当りの価額 地積
64、860円 × 80㎡×1/4=1,297,200円
64、860円 × 80㎡×1/4=1,297,200円
私道の評価額は1,297,200円でした。
Ⅱ、特定路線価の付されている私道の場合
正面路線価に接していない土地(C、D)は特定路線価が設定
されます。
されます。
この場合の私道の評価は、特定路線価に0.3を乗じた金額との
比較で安い方になります。
比較で安い方になります。
例題の場合、
特定路線価
200,000円×0.3=60,000円
200,000円×0.3=60,000円
64,860円>60,000円
60,000円の方が安いので、60,000円を評価額とします。