間違えやすい財産評価、特集の第3弾!
路線価が高いからと言って、正面路線になるとは限りません。
下図の、どちらが正面路線でしょうか?
奥行価格補正率
奥行距離
メートル 普通住宅地区
10m以上12m未満 1.0
40m以上44m未満 0.91
原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて
計算した金額の高い方の路線を正面路線価とします。
A路線 250,000円×1.0=250,000円
B路線 300,000円×0.91=245,700円
従って、路線価は低くても、計算した金額の高いA路線を正面路線とします。
参照
財産評価基本通達
(奥行価格補正)
15 一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)
(側方路線影響加算)
16 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、
次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額
によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)
(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの
価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額
(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、
その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める
加算率を乗じて計算した価額 ・