土地評価の最後に「倍率方式」について説明します。
今まで説明した方式は路線価方式というもので、道路に
設定された路線価で財産を評価しました。
設定された路線価で財産を評価しました。
倍率方式は路線価の設定されていない地域、田舎の土地
の評価方式です。
の評価方式です。
算式は、
固定資産評価額×倍率=相続税評価額
です。
評価額が表示されている「固定資産評価証明書」は市町村
の役場で発行してくれます。
倍率は国税庁が定める各地域の「評価倍率表」に表示されて
いる倍率によります。
いる倍率によります。
例えば、
固定資産評価額 5,000,000円
倍率表の倍率 宅地 1.1倍
このようになっていた場合、
5,000,000×1.1=5,500,000円
5,500,000円が相続税評価額になります。
単純です。
従って、倍率方式では不整形地補正率といった評価方式は
使いません。
使いません。