税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税 倍率方式の土地評価!

 土地評価の最後に「倍率方式」について説明します。
 
 今まで説明した方式は路線価方式というもので、道路に
設定された路線価で財産を評価しました。
 
 倍率方式は路線価の設定されていない地域、田舎の土地
の評価方式です。
 
 算式は、
 
 固定資産評価額×倍率=相続税評価額
 
 です。

 評価額が表示されている「固定資産評価証明書」は市町村
の役場で発行してくれます。
 
 倍率は国税庁が定める各地域の「評価倍率表」に表示されて
いる倍率によります。
 
 例えば、

  固定資産評価額     5,000,000円
 
  倍率表の倍率      宅地   1.1倍
 
 このようになっていた場合、
 
  5,000,000×1.1=5,500,000円

 5,500,000円が相続税評価額になります。
 
 単純です。
 
 従って、倍率方式では不整形地補正率といった評価方式は
使いません。