税務会計三直線

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小規模宅地等の特例ーーー相続税法最大の減額の1つ!その1

 この特例は一定の要件を満たすと、例えば、1億円の
土地が80%減額されて、2000万円の相続税価額に
なるという大きな減額です。
 
 この特例は大きく3つに分かれます。
 
1、特定事業用宅地
 
2、特定居住用宅地
 
3、不動産貸付業の宅地

 それぞれに適用要件、評価減の割合、面積制限があります。
 
 細かいことは後ほど説明するとして、大まかな面積制限と
減額割合を一覧すると、次の通りです。
 
                            面積制限  減額割合
 
1、事業用宅地  ①特定事業用宅地       400㎡   80%
 
           ②特定同族会社事業用宅地 400㎡    80%
 
2、特定居住用宅地                 240㎡    80%
 
3、不動産貸付業の宅地              200㎡    50%

 面積制限は全部合わせて1240㎡あるのかというと、
そうではありません。
 
 最高で400㎡です。
 
 2種類以上ある時は計算式に従って微調整します。

 この特例は前年大きな改正があり、上に掲げた一覧は
平成22年4月1日以降の相続について適用があります