この特例は大きく3つに分かれます。
1、特定事業用宅地
2、特定居住用宅地
2、特定居住用宅地
3、不動産貸付業の宅地
それぞれに適用要件、評価減の割合、面積制限があります。
細かいことは後ほど説明するとして、大まかな面積制限と
減額割合を一覧すると、次の通りです。
減額割合を一覧すると、次の通りです。
面積制限 減額割合
1、事業用宅地 ①特定事業用宅地 400㎡ 80%
②特定同族会社事業用宅地 400㎡ 80%
2、特定居住用宅地 240㎡ 80%
3、不動産貸付業の宅地 200㎡ 50%
面積制限は全部合わせて1240㎡あるのかというと、
そうではありません。
最高で400㎡です。
2種類以上ある時は計算式に従って微調整します。
この特例は前年大きな改正があり、上に掲げた一覧は
平成22年4月1日以降の相続について適用があります。