この特例は結構複雑で、様々なケース、様々な組み合わせがあり、
それこそ、この特例の説明だけで1冊の本が出版されている程ですが、
今回はざっと基本的なことだけを説明します。
まず、サラリーマンの方に一番密接な自宅の場合です。
主な項目は4つです。
1、適用要件
2、減額割合
3、適用面積
4、適用除外
2、減額割合
3、適用面積
4、適用除外
Ⅰ 適用要件
この特例の適用を受けられる相続人は次のような人です。
1、配偶者
2、被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限までに
引き続き居住している場合
引き続き居住している場合
3は、被相続人の父が一人暮らしだった自宅を、独立したけど
アパート暮らしだった息子が取得した場合等です。
アパート暮らしだった息子が取得した場合等です。
自宅を持っている息子には適用がありません。
Ⅱ 減額割合
80%
改正前は50%という減額がありましたが、平成22年の
改正で廃止されました。
改正で廃止されました。
現在は80%か0%かです。
Ⅲ 適用面積
240㎡
200㎡で評価額1億円の宅地は、
100,000,000円×80%=80,000,000円
で、80,000,000円が減額されます。
300㎡で1億5千万円の自宅の減額は
150,000,000円×240㎡/300㎡=90,000,000円
90,000,000円×80%=72,000,000円
減額される金額は72,000,000円、です。
Ⅳ 適用除外
その他、この特例が適用されない場合を挙げておきます。
1、相続時精算課税の制度を利用した土地は適用がありません。
2、申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は
適用がありません。
適用がありません。
3、申告期限までに引き続き所有していない場合は適用除外です。