税務会計三直線

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相続税、小規模宅地の特例ーーー自宅の場合!

 この特例は結構複雑で、様々なケース、様々な組み合わせがあり、
それこそ、この特例の説明だけで1冊の本が出版されている程ですが、
 
 今回はざっと基本的なことだけを説明します。
 
 まず、サラリーマンの方に一番密接な自宅の場合です。
 
主な項目は4つです。
 
  1、適用要件
  2、減額割合
  3、適用面積
  4、適用除外
 
Ⅰ 適用要件
 
  この特例の適用を受けられる相続人は次のような人です。
 
 1、配偶者
 
 2、被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限までに
   引き続き居住している場合
 
 3、被相続人の配偶者、同居していた法定相続人がいない場合、
   相続開始前3年以内に本人又は本人の配偶者の所有する
   家屋に居住したことがない場合

 2は、例えば、被相続人の父と娘が同居していて、娘さんが
が取得し、引き続き居住する場合等です。
 
 3は、被相続人の父が一人暮らしだった自宅を、独立したけど
アパート暮らしだった息子が取得した場合等です。
 
 自宅を持っている息子には適用がありません。

Ⅱ 減額割合
 
   80%
 
  改正前は50%という減額がありましたが、平成22年の
 改正で廃止されました。
 
  現在は80%か0%かです。
 
Ⅲ 適用面積
 
  240㎡
 
  200㎡で評価額1億円の宅地は、
 
 100,000,000円×80%=80,000,000円
 
 で、80,000,000円が減額されます。

  300㎡で1億5千万円の自宅の減額は

 150,000,000円×240㎡/300㎡=90,000,000円
 
  90,000,000円×80%=72,000,000円
 
 減額される金額は72,000,000円、です。

Ⅳ 適用除外
 
  その他、この特例が適用されない場合を挙げておきます。
 
 1、相続時精算課税の制度を利用した土地は適用がありません。
 
 2、申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合は
  適用がありません。
 
 3、申告期限までに引き続き所有していない場合は適用除外です。