税務会計三直線

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相続税 相次相続控除

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 この控除は、10年以内に再び相続が発生した場合に、
連続して課税しては二重課税になるから、
 
 第1次相続の時に課税された相続税の内、一定額を
今回の相続税から控除しましょうというものです
 
 例を挙げて説明しましょう。
 
1、山本太郎 平成18年6月10日死亡
 
2、山本一郎山本太郎の息子) 平成22年12月21日死亡
 
3、被相続人 山本一郎が前回、山本太郎の相続の時に取得した
  
   相続財産    20,000,000円
   相続税額     4,000,000円

4、被相続人 山本一郎の純資産額    240,000,000円
 
 上記の例で、相次相続控除額を計算してみます。

Ⅰ 前回の相続で取得した   前回の被相続人
  相続財産         相続税
 
  20,000,000-  4,000,000= 16,000,000円
 
Ⅱ 経過年数  4年6カ月(1年未満切捨て)ーーー4年
 
Ⅲ 10年ー4年(経過年数)=6年
 
Ⅳ 相次相続控除額

  4,000,000円×6年/10年=2,400,000円

 上記の控除額は相続人の各人の取得財産額に応じて分配されます。