前回、未成年者控除について説明しました。
相続における未成年者の場合はもう一つ大切な処理があります。
特別代理人の選任です。
これは利益相反行為といって、例えば、父が死亡し、共同相続人
である母と未成年の子との間で利益が相反する行為を指します。
である母と未成年の子との間で利益が相反する行為を指します。
1、申立人
親権者
利害関係人
利害関係人
2、申立先
子の住所地の家庭裁判所
3、申立てに必要な書類
① 申立書
② 未成年者の戸籍謄本
③ 親権者又は未成年者後見人の戸籍謄本
④ 遺産分割協議書案
それほど難しいことではなく、必要書類を揃えて家庭裁判所
の窓口へ行けば、市役所の印鑑登録の届け出のような感じ
で処理をすることができます。
遺産分割協議書は次のような様式になります。
遺産分割協議書
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上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに
署名、押印する。
平成23年3月1日