税務会計三直線

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未成年者の相続は特別代理人を選任します!

 前回、未成年者控除について説明しました。
 
 相続における未成年者の場合はもう一つ大切な処理があります。
 
 特別代理人の選任です。
 
 これは利益相反行為といって、例えば、父が死亡し、共同相続人
である母と未成年の子との間で利益が相反する行為を指します。
 
 この場合、親権者が申立人となり、子の為に特別代理人を選任する
ことを家庭裁判所に請求します。

1、申立人
 
   親権者
   利害関係人
 
2、申立先
 
   子の住所地の家庭裁判所
 
3、申立てに必要な書類
 
  ① 申立書
  ② 未成年者の戸籍謄本
  ③ 親権者又は未成年者後見人の戸籍謄本
  ④ 遺産分割協議書案
 
 それほど難しいことではなく、必要書類を揃えて家庭裁判所
の窓口へ行けば、市役所の印鑑登録の届け出のような感じ
で処理をすることができます。

 遺産分割協議書は次のような様式になります。

 
      遺産分割協議書

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 上記の協議を証するため、本協議書を2通作成して、それぞれに
署名、押印する。
 
                        平成23年3月1日
 
   住所     東京都立川市曙町5-1-1
   
   相続人              立川花子  実印

   住所     東京都立川市曙町5-1-1
   
   相続人              立川太郎
   住所     東京都国立市中町1-1-1
   相続人立川太郎の特別代理人
                    国立一郎  実印