税務会計三直線

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相続税額の2割加算は孫養子も対象となる!

1、2割加算の趣旨
 
 そもそも、何故、2割加算等と言う税額を20%もアップ
させる条文があるのかと言うと、
 
 ① 被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者の遺産の取得
  は偶然性が強いし、被相続人の財産形成に余り貢献していない
  という理由で、余分に税金を払って頂こうとするもの、
 
 ② 孫に相続・遺贈した場合、税負担を1回免れることになる
  事への調整、
 
 こんな理由から、この2割加算の条文があります。
 
2、2割加算の対象者
 
 ① 一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者
   *代襲相続人とは、相続人が相続開始前に死亡した場合の、その子供。
 
 ② 一親等の血族には養子縁組した子供を含みます。養子は
   法定血族と言って、血族です。
 
 ③ 被相続人が孫を養子にする場合がありますが、これは一世代飛び越えて相続させる
   ことにより、1回税負担を免れることになります。
 
   これは2割加算の対象となります。平成15年4月1日以後の相続
   より適用となりました。
 
 具体例で説明しましょうか。

   配偶者  山本梅子(山本太郎の妻)
   相続人A  山本一郎(長男)
   相続人B  山本花子(長女)
   相続人C  山本美子(長男、山本一郎の嫁、養子縁組)
   相続人D  山本次郎(山本一郎の息子、山本太郎の孫、養子縁組)ーーー2割加算
   遺贈者  山本康子(山本太郎の妹)ーーーーーーー2割加算

 通常の相続における法定相続人は、
 
   配偶者   山本梅子
    子      山本一郎
    子      山本花子
 
 の3人でしょう。
 
 しかし、養子縁組した、山本一郎の嫁の美子、孫の次郎も法定血族として
相続人になります。この場合は2割加算の適用はありません。
 
 ただ、平成15年の法改正により、孫養子は2割加算の対象となることに
なりました。

 被相続人の妹の山本康子は相続人ではないので、当然、2割加算の対象者
です。