1、2割加算の趣旨
そもそも、何故、2割加算等と言う税額を20%もアップ
させる条文があるのかと言うと、
させる条文があるのかと言うと、
② 孫に相続・遺贈した場合、税負担を1回免れることになる
事への調整、
事への調整、
こんな理由から、この2割加算の条文があります。
2、2割加算の対象者
① 一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者
*代襲相続人とは、相続人が相続開始前に死亡した場合の、その子供。
② 一親等の血族には養子縁組した子供を含みます。養子は
法定血族と言って、血族です。
法定血族と言って、血族です。
③ 被相続人が孫を養子にする場合がありますが、これは一世代飛び越えて相続させる
ことにより、1回税負担を免れることになります。
ことにより、1回税負担を免れることになります。
これは2割加算の対象となります。平成15年4月1日以後の相続
より適用となりました。
より適用となりました。
具体例で説明しましょうか。
配偶者 山本梅子(山本太郎の妻)
相続人A 山本一郎(長男)
相続人B 山本花子(長女)
相続人C 山本美子(長男、山本一郎の嫁、養子縁組)
遺贈者 山本康子(山本太郎の妹)ーーーーーーー2割加算
通常の相続における法定相続人は、
配偶者 山本梅子
子 山本一郎
子 山本花子
の3人でしょう。
しかし、養子縁組した、山本一郎の嫁の美子、孫の次郎も法定血族として
相続人になります。この場合は2割加算の適用はありません。
相続人になります。この場合は2割加算の適用はありません。
ただ、平成15年の法改正により、孫養子は2割加算の対象となることに
なりました。
なりました。