この法律は平成21年に出来たばかりのほやほやですが、
非常にインパクトの強い法改正だと思っています。
非常にインパクトの強い法改正だと思っています。
概要は、
この制度を解説するだけで優に一冊の本が出来る程の量
ですが、適用要件だけ、列挙してみます。
ですが、適用要件だけ、列挙してみます。
問題点は2つに分かれます。
<経済産業大臣の認定>、と、<税法上の要件>です。
相続開始前に、経済産業大臣の認定を受けておく必要があります。
相続が開始してからでは、この制度の適用は出来ません。
Ⅰ 経済産業大臣の認定等
1、経済産業大臣の確認ーーーー相続開始前であること、
2、経済産業大臣の認定ーーーー相続開始から8カ月以内に認定の申請、
Ⅱ 税法上の要件
1、親族間の事業承継であること、
2、一族で50%超の株式を所有していること、
3、相続税の納税猶予の対象になるのは、その会社の発行済株式総数
の3分の2まで、
の3分の2まで、
5、被相続人の要件、
① 会社の代表者であったこと(相続開始直前に代表者でなくても良い)
6、経営承継相続人の要件、
① 相続開始から5カ月後において会社の代表者であり、被相続人
の親族であること(1つの会社につき適用者は一人)
の親族であること(1つの会社につき適用者は一人)
7、猶予されている相続税の納付が免除される場合、
① 免除届出書の提出が必要、
② 後継者が死亡した場合、
④ 5年経過後に会社が倒産した場合、
8、納税猶予の取り消し
8、納税猶予の取り消し
① 自社株式を売却した場合、
② 後継者が会社の代表者でなくなった場合、
まだまだ、沢山ありますが、大まかにはこんなところでしょうか。
この制度をうまく使えば、代々にわたって自社株にたいしての相続税の
免除を受けながら、会社を存続させていくことが出来ます。
免除を受けながら、会社を存続させていくことが出来ます。
自己資本の厚い優良会社は特にメリットが大きいと思いますよ。