税務会計三直線

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特定居住用宅地等の適用要件!

   
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                                                                                                                                           先日、賃貸不動産の適用要件について書きました。

 小規模宅地等の種類は、措置法では、
 
、特定事業用等宅地等
2、特定居住用宅地等
3、貸付事業用宅地
 
の3つに分かれています。
 
 実際の相続税申告用紙は更に、特定事業用宅地等を
 
 特定事業用宅地等
 特定同族会社事業用宅地等
 
 に分けられています。
 
 これらの適用要件は、措置法第69条の4①に規定されている
同一要件です。
 
 事業用も居住用も貸付用も同じ要件であるということです。
 
 条文を記してみますと、
 
1、個人が、
 
2、相続若しくは遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前に
  おいて、
 
  ① 被相続人、又は、
  ② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族
 
  の、事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、
 
3、限度要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等に限り、相続税の課税価格
  に算入すべき価額は次の割合を乗じて計算した金額とする。

 ですから、賃貸不動産の適用要件で書いたように、特定居住用宅地等でも
適用要件は同じです。
 
 被相続人、②被相続人と生計を一にしていた親族
 
 この2つが適用要件の原則です。