先日、賃貸不動産の適用要件について書きました。
小規模宅地等の種類は、措置法では、
1、特定事業用等宅地等
2、特定居住用宅地等
3、貸付事業用宅地
2、特定居住用宅地等
3、貸付事業用宅地
の3つに分かれています。
実際の相続税申告用紙は更に、特定事業用宅地等を
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
に分けられています。
これらの適用要件は、措置法第69条の4①に規定されている
同一要件です。
同一要件です。
事業用も居住用も貸付用も同じ要件であるということです。
条文を記してみますと、
1、個人が、
2、相続若しくは遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前に
おいて、
おいて、
の、事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、
3、限度要件を満たす場合のその選択特例対象宅地等に限り、相続税の課税価格
に算入すべき価額は次の割合を乗じて計算した金額とする。
に算入すべき価額は次の割合を乗じて計算した金額とする。
ですから、賃貸不動産の適用要件で書いたように、特定居住用宅地等でも
適用要件は同じです。
この2つが適用要件の原則です。