税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続資料 その2、財産の所在を証明する書類!

 遺産分割の協議をするには、やはり、全財産を網羅し、金額
としてどのくらいあり、相続税はどのくらいかかるのか知る必要
があります。
 
 その為には財産計算する資料が必要です。
 
 以下に列挙するこれらの書類は、遺産分割協議書の作成の参考資料
となり、相続税申告書、又、土地建物に関しては相続登記の添付書類
となります。
 
Ⅰ、資産
 
 1、土地
 
  ① 全部事項証明書(登記簿謄本)ーーーー法務局で取得
  ② 固定資産評価証明書ーーーーーーーーー市役所で取得
  ③ 実測図ーーー土地の長さ、形状を把握する。
  ④ 公図の写し
  ⑤ 賃貸借契約書(貸地、借地の場合)---保証金等の確認
 
 2、建物
 
  ① 全部事項証明書(登記簿謄本)
  ② 固定資産評価証明書
  ③ 賃貸借契約書(貸家の場合)---敷金等の確認
  ④ 間取り図
 
 3、上場株式、公社債
 
  ① 配当金通知書
  ② 証券会社の残高証明書ーーー相続開始日現在のもの
  ③ 証券会社の取引明細
 
 4、預貯金
 
  ① 預金残高証明書ーーー相続開始日現在のもの
  ② 既経過利息計算書(定期性預金の場合)
  ③ 被相続人の過去の通帳コピー
 
 5、生命保険、損害保険
 
  ① 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー
  ② 生命保険契約に関する権利の保険証書コピー
  ③ 個人年金保険などの定期金の証券コピー
 
 6、その他の財産を証明するもの

Ⅱ 負債
 
 1、借入金
 
  ① 銀行の残高証明書
  ② 金銭消費貸借契約書のコピー
 
 2、未払い金
 
  ① 医療費、租税公課の未払いを証明するもの

 以上、ざっと挙げてみましたが、その他の財産には、書画骨董品、
ゴルフ会員権、立木等や構築物、自家用車、貸付金棚卸資産著作権等々、
様々な財産があります。
 
Ⅲ、葬式費用
 
 遺産分割協議書や相続登記には関係ありませんが、相続税申告のために
葬式費用の明細及び、その証拠となる書類も必要です。