税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税申告までに必要な書類!

 相続が開始してお客様の相談を受ける時、最初に受ける質問は、

「これからどんなスケジュールで動くのか、どんな手続きをするのか、
どんな書類が必要か?」ーーーです。
 
 相続税申告までのスケジュールは先日書きました。
 
 公共料金の名義変更等の細かいことは別にして、書類の提出を
必要とする大きな手続きは、
 
1、預貯金の名義変更
2、相続税申告
3、相続登記
 
 の3つです。
 
 そして、書類の提出はしないけれど、それらの書類がないと作成
出来ないものが「遺産分割協議書」です。
 
 必要書類は大きく分けて2種類に分かれます。
 
 1つは,相続人等の身分を証明する書類、

 2つ目は,財産の所在を証明する書類
 
です。
 
 まず、身分を証明する書類等を列挙します。これらの書類は預貯金の
名義変更、相続税申告、相続登記にそれぞれ必要です。

                    預貯金の名義変更 相続税申告  相続登記
1、被相続人改製原戸籍謄本    0           0      0
2、被相続人の除籍謄本           0           0      0
3、被相続人の住民票の除票      0           0      0
4、各相続人の戸籍謄本           0            0       0 
5、各相続人の住民票謄本        0        0      0  
  (本籍地の記載のあるもの)
6、各相続人の印鑑証明書        0           0       0
7、遺産分割協議書               0           0       0
 
 これらの書類は通常の不動産登記では有効期限が3カ月以内と言われますが、相続に
限っては相続開始以後のものであれば有効です。
 
  
 遺産分割協議書は相続登記に限っては原本が必要です。
 
 遺産分割協議書を除くすべての書類は市役所で取得できます。
 
 預貯金の名義変更は金融機関によって提出書類が違いますが、提出した
書類は返してくれますから、1セットの書類で次々に銀行の名義変更を
行うことができます。
 
 ですから、取引銀行が5行あるから5通の書類を揃えねばならないと
いうことはありません。
 
 2つ目の、財産の所在を証明する書類は次回に説明します。