前回、会社の規模の判定は、総資産価額、従業員数、取引金額、の3つ
で判定すると書きました。
で判定すると書きました。
今回はその3つについて少し解説を加えます。
1、総資産価額ーーー直前期末の帳簿価額です。例えば、3月末決算の会社
で、死亡日が23.9.20日だとすると、23.3.31日
現在の帳簿価額になります。
で、死亡日が23.9.20日だとすると、23.3.31日
現在の帳簿価額になります。
2、従業員数ーーーー
① 相続開始のあった直前期末以前1年間についてです。
23.9.20死亡だと、22.4.1~23.3.31の
1年間の従業員数です。
① 相続開始のあった直前期末以前1年間についてです。
23.9.20死亡だと、22.4.1~23.3.31の
1年間の従業員数です。
② 1年間ずっと勤務していた者の人数を把握します。この時、1週間
の勤務時間が30時間未満の者は除きます。
③ 途中入社、途中退職、1年間勤務しないパート、週30時間未満
の者、これらの者の総時間数を1800時間で割ります。
の者、これらの者の総時間数を1800時間で割ります。
④ 上記、②と③の合計人数が5.1人ならば、5人超に該当します。
例えば、継続勤務者 5人
③の者の総勤務時間数が2000時間
③の者の総勤務時間数が2000時間
とすると、5人+2000/1800=5.11人
5人超に該当、となります。
3、取引金額ーーー相続開始日直前期末以前1年間の売上金額です。
4、卸売業・小売業の業種の判定は取引金額の内、最も多い取引金額に係る業種で判定
します。
します。
例えば、卸売業の売上 6億円、小売業の売上4億円、とすると、卸売業の欄で
判定します。
判定します。