税務会計三直線

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非上場株式<大会社、中会社、小会社の判定>その2

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 前回、会社の規模の判定は、総資産価額、従業員数、取引金額の3つ
で判定すると書きました。
 
 今回はその3つについて少し解説を加えます。
 
1、総資産価額ーーー直前期末の帳簿価額です。例えば、3月末決算の会社
        で、死亡日が23.9.20日だとすると、23.3.31日
        現在の帳簿価額になります。
 
2、従業員数ーーーー
     ① 相続開始のあった直前期末以前1年間についてです。
       23.9.20死亡だと、22.4.1~23.3.31の
       1年間の従業員数です。

     ② 1年間ずっと勤務していた者の人数を把握します。この時、1週間
       の勤務時間が30時間未満の者は除きます。
 
     ③ 途中入社、途中退職、1年間勤務しないパート、週30時間未満
       の者、これらの者の総時間数を1800時間で割ります。
 
     ④ 上記、②と③の合計人数が5.1人ならば、5人超に該当します。
 
       例えば、継続勤務者 5人
           ③の者の総勤務時間数が2000時間
         とすると、5人+2000/1800=5.11人
         5人超に該当、となります。
 
     ⑤ 上記、従業員数には、社長、代表取締役、副社長、専務、常務、監査役
       は含まず、使用人兼務役員は含まれます。
 
3、取引金額ーーー相続開始日直前期末以前1年間の売上金額です。
 
4、卸売業・小売業の業種の判定は取引金額の内、最も多い取引金額に係る業種で判定
  します。
 
  例えば、卸売業の売上 6億円、小売業の売上4億円、とすると、卸売業の欄で
 判定します。