今、書き進めている評価方法は同族会社の同族株主についてです。
簡単に言えば、一族で経営している中小企業の社長さんが亡くなった時、、
相続税上の会社の評価はいくらになるか?という計算です。
相続税上の会社の評価はいくらになるか?という計算です。
純資産価額、類似業種株価によって評価するのは同族株主であって、
「少数株主」はこの評価を使いません。
「少数株主」はこの評価を使いません。
同族株主、少数株主については後日、詳細に説明します。
財産評価通達 178 の但し書は次のように記しています。
「---但し、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社
の株式の評価は、それぞれ、188<同族株主以外の株主等が取得した株式>
又は189<特定の評価会社の株式>の定めによって評価する」
の株式の評価は、それぞれ、188<同族株主以外の株主等が取得した株式>
又は189<特定の評価会社の株式>の定めによって評価する」
少数株主の評価方法は「配当還元方式」という評価方法を使います。
少数株主の評価方法も複雑です。
これも後日、ゆっくり説明します。
「特定の評価方法の株式」というのは、
類似業種比準価額で使われる比準要素が0の会社
類似業種比準価額で使われる比準要素が1の会社
類似業種比準価額で使われる比準要素が1の会社
を言います。
これらについても後ほど説明します。
取り敢えず、今は同族株主の評価方法である<純資産価額、類似業種比準価額>
について解説していきます。
について解説していきます。
中小企業では8割方この評価方法で評価できると考えています。