税務会計三直線

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非上場株式の評価<同族株主、少数株主?>

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 今、書き進めている評価方法は同族会社の同族株主についてです。
 
 簡単に言えば、一族で経営している中小企業の社長さんが亡くなった時、、
相続税上の会社の評価はいくらになるか?という計算です
 
 純資産価額、類似業種株価によって評価するのは同族株主であって、
「少数株主」はこの評価を使いません。
 
 同族株主、少数株主については後日、詳細に説明します。
 
 財産評価通達 178 の但し書は次のように記しています。
 
「---但し、同族株主以外の株主等が取得した株式又は特定の評価会社
の株式の評価は、それぞれ、188<同族株主以外の株主等が取得した株式>
又は189<特定の評価会社の株式>の定めによって評価する」
 
 少数株主の評価方法は「配当還元方式」という評価方法を使います
 
 少数株主の評価方法も複雑です。
 
 これも後日、ゆっくり説明します。
 
特定の評価方法の株式」というのは、
 
  開業前の会社
  休業中の会社
  清算中の会社
 
  開業後3年未満の会社
  土地保有特定会社
  株式保有特定会社
  類似業種比準価額で使われる比準要素が0の会社
  類似業種比準価額で使われる比準要素が1の会社
 
を言います。
 
 これらについても後ほど説明します。
 
 取り敢えず、今は同族株主の評価方法である<純資産価額、類似業種比準価額>
について解説していきます。
 
 中小企業では8割方この評価方法で評価できると考えています