税務会計三直線

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類似業種株価「A」を計算してみる!

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 類似業種比準価額の計算式の、
 
「A」=類似業種の株価
 
の部分を計算してみます。
 
 国税庁の発表する「業種目別株価等」の表の数字を
使って、
 
 第4表 類似業種比準価額等の計算書 に数字を
書きこんでみます。
 
 この計算式の法的根拠は、
 
財産評価基本通達 181、182です。
 

(類似業種)
181   前項の類似業種は、大分類、中分類及び小分類に区分して別に定める業種
(以下「業種目」という。)のうち、評価会社の事業が該当する業種目とし、
その業種目が小分類に区分されているものにあっては小分類による業種目、
小分類に区分されていない中分類のものにあっては中分類の業種目による。
ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあっては
その業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあっては
その業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。
(昭58直評5外改正)

 基本通達 181 を簡単に説明すると、
 
 業種目が小分類にあるものは、小分類と中分類
 
 業種目が中分類にあるものは、中分類と大分類
 
の株価を使いなさい、ということです。
 
 
 2つの類似業種から2つの株価を算出し、いずれか低い方の
株価を採用します。
 
 例を出して実際にやってみましょう。
 
例、
1、A会社(衣料品小売業)
 
2、課税日時 平成23年1月10日
 
3、類似業種の株価
 
 ①大分類 86
  23.1月     184
  22.12月    176
     11月    170
  前年平均     173
 A(最も低いもの)  170
 
 ②中分類 88
  23.1月     162
  22.12月    157
     11月    150
  前年平均     153
 A(最も低いもの) 150

 衣料品小売業は中分類に属しているので、中分類と
大分類の株価の数字を使います。
 
 上の数字を「類似業種比準価額等の計算書」に記入
したものが上の写真です。
 
 見難いですね。
 
 大分類の「A」は170円、中分類の「A」は150円でした。
 
 この数字に「比準割合」を乗じます。
 
 複雑です。暫く、我慢して下さい。