1、別表4
2、別表8
その他には、別表6(一)、損益計算書も関係してきます。
受取配当金そのものはP/L上の営業外収入に表示されています。
受取配当金を別表8で益金不算入額の計算をします。
受取配当金 600千円×50%=300千円
益金不算入額の300千円は別表4の16に移記します。
昔、益金不算入額は80%でしたが、平成14年度の改正で
50%になったものです。
1、受取配当等を益金不算入とする理由
受取り配当そのものは、他の法人が課税された税引き後利益
から配当されているわけで、受取った法人が又、利益に計上
して、それに課税するのは二重課税に当るという趣旨で不算入
とされています。
から配当されているわけで、受取った法人が又、利益に計上
して、それに課税するのは二重課税に当るという趣旨で不算入
とされています。
それでは100%不算入にすればよいと思うけれど、税収を
挙げる為でしょう。
挙げる為でしょう。
段々、厳しくなって、現在は50%です。