非上場株式の株価は,
<類似業種比準価額>と
<1株当たりの純資産価額>と
<1株当たりの純資産価額>と
によって決まります。
まず、類似業種比準価額を算出する為に、様々な
法人税申告書別表等を使って計算し、
法人税申告書別表等を使って計算し、
やっと、今回、完成にたどり着きました。
最後の計算をする前に、例のA会社の条件をもう一度
確認してみます。
確認してみます。
1、相続開始日 平成23年12月21日
2、A会社の決算期 平成23年9月30日
3、業種 飲食料品小売業
2、A会社の決算期 平成23年9月30日
3、業種 飲食料品小売業
最後の計算をしましょう。
1、評価会社の比準割合の3要素の数字
①、年配当金額 3.00円
②、年利益金額 76円
③ 純資産価額 753円
2、類似業種の数字
①、年配当金額 3.90円
②、年利益金額 20円
③、純資産価額 200円
3、比準割合
①、年配当金額 3円/3.90円=0.76
②、年利益金額 76円/20円
③、純資産価額 753円/200円=3.76
(0.76+3.80×3+3.76)÷5=3.18
4、比準価額
171円×3.18×0.6=326.20
0.6は、中会社に乗ずる数字です。
171円は、飲食料品小売業の株価(A)です。
5、1株当たりの比準価額
326.20円×500/50=3、260円
6、2つの類似業種から2つの株価を算出、
類似業種は大分類、中分類、小分類の3つに分かれて
います。
います。
小分類がある時は小分類を計算し、1つ上の
中分類を計算します。
中分類を計算します。
例題の<A会社>の場合は、飲食料品小売業が
中分類ですので、1つ上の大分類、小売業を計算します。
計算が終わったのは中分類の方でした。
同じように、大分類も計算します。
その結果。中分類の比準価額は、326.20円
大分類の比準価額は、328.00円
2つの価額のいずれか低い方を比準価額とします。
326.20円の方が低いですね。その結果、
類似業種比準価額は、3,262円になります。
やっと、計算が終わりました。