税務会計三直線

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非上場株式、<類似業種比準価額等計算書>の完成!

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 非上場株式の株価は,
 
<類似業種比準価額>
<1株当たりの純資産価額>
 
によって決まります。
 
 まず、類似業種比準価額を算出する為に、様々な
法人税申告書別表等を使って計算し、
 
 やっと、今回、完成にたどり着きました。
 
 最後の計算をする前に、例のA会社の条件をもう一度
確認してみます。
 
1、相続開始日 平成23年12月21日
2、A会社の決算期 平成23年9月30日
3、業種 飲食料品小売業
 
 最後の計算をしましょう。
 
1、評価会社の比準割合の3要素の数字
 
 ①、年配当金額  3.00円
 ②、年利益金額  76円
 ③ 純資産価額  753円
 
2、類似業種の数字
 
 ①、年配当金額  3.90円
 ②、年利益金額  20円
 ③、純資産価額 200円
 
3、比準割合
 
 ①、年配当金額 3円/3.90円=0.76
 ②、年利益金額 76円/20円
 ③、純資産価額 753円/200円=3.76

(0.76+3.80×3+3.76)÷5=3.18
 
4、比準価額

171円×3.18×0.6=326.20
 
0.6は、中会社に乗ずる数字です。
171円は、飲食料品小売業の株価(A)です。
 
5、1株当たりの比準価額
 
326.20円×500/50=3、260円

6、2つの類似業種から2つの株価を算出、
 
 類似業種は大分類、中分類、小分類の3つに分かれて
います。
 
 小分類がある時は小分類を計算し、1つ上の
中分類を計算します。

 例題の<A会社>の場合は、飲食料品小売業が
中分類ですので、1つ上の大分類、小売業を計算します。

 計算が終わったのは中分類の方でした。
 
 同じように、大分類も計算します。
 
 その結果。中分類の比準価額は、326.20円
 
 大分類の比準価額は、328.00円
 
2つの価額のいずれか低い方を比準価額とします
 
326.20円の方が低いですね。その結果、

類似業種比準価額は、3,262円になります。
 
やっと、計算が終わりました。