死亡退職金は死亡後に支給されますが、
従って、株式の評価でも直前期末の負債として
計上されます。
財産評価基本通達 186 でも、この事は明記
されています。
気をつける点は、弔慰金の扱いです。
相続税基本通達3-20に次のように定めています。
1、業務上の死亡である時、
普通給与の3年分
2、業務上の死亡でない時、
普通給与の6カ月分
株式の評価においても、上記の弔慰金は直前期末の負債に
加算されないことになります。
例えば、
1、業務外の死亡
2、普通給与 500千円
3、弔慰金 4,000千円
4、退職金 17,000千円
の場合、
弔慰金
500千円×6カ月=3,000千円
死亡退職金
17,000千円+(4,000-3,000)=18,000千円
負債に加算される死亡退職金は、18,000千円
になります。
になります。