税務会計三直線

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<1株当たり純資産価額>負債に加算される死亡退職金!

死亡退職金は死亡後に支給されますが、

個人の相続税計算では<みなし相続財産>として
相続財産に加算されます。

従って、株式の評価でも直前期末の負債として
計上されます。

財産評価基本通達 186 でも、この事は明記
されています。

気をつける点は、弔慰金の扱いです。

相続税基本通達3-20に次のように定めています。

1、業務上の死亡である時、

                     普通給与の3年分

2、業務上の死亡でない時、

                    普通給与の6カ月分

が、課税対象外になっているので、

株式の評価においても、上記の弔慰金は直前期末の負債に
加算されないことになります。

例えば、
 
 
1、業務外の死亡
 
2、普通給与 500千円
 
3、弔慰金 4,000千円
 
4、退職金 17,000千円
 
の場合、
 
弔慰金
500千円×6カ月=3,000千円
 
死亡退職金
17,000千円+(4,000-3,000)=18,000千円
 
負債に加算される死亡退職金は、18,000千円
になります。