税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<1株当たり純資産価額>資産に計上する「生命保険金請求権」

被相続人の死亡により、同人を被保険者とする生命保険金を
受取った場合、直前期末以後の事になりますが、

死亡退職金が負債の部に未払退職金として計上されるように、
受取った生命保険金も「生命保険金請求権」として資産に
計上することになります。

又、死亡退職金を支払った後の保険差益に対して課される
法人税等を負債に計上します。

一部、資産として積み立てられた保険積立金は0とします。

例を挙げて説明しましょう。

1、受取生命保険金 30,000千円
2、保険積立金     1,000
3、死亡退職金    17,000
4、弔慰金        4,000
5、普通給与   月500千円
 
資産の部
B/S         相続税評価額  帳簿価額
1,000   保険積立金             0             0

---    生命保険金         30,000       30,000
    請求権
 
負債の部
B/S         相続税評価額  帳簿価額
---    未払退職金        18,000       18,000

---    保険差益に対       3,600        3,600
    する法人税
 
(注)保険差益に対する法人税等の計算

①、保険差益
 
 生命保険金 30,000
 保険積立金 -1,000
 死亡退職金-17,000
 弔慰金    -4,000
 保険差益   8,000
 
②、法人税額等
 
8,000千円×45%=3,600千円
 
保険差益は受取った生命保険金から損金算入する金額
を控除します。
 
保険差益に対して、45%の税率を乗じます。

45%の税率は法人税、事業税、法人住民税の全ての
税率の合計です。

平成24年現在45%となっています。