被相続人の死亡により、同人を被保険者とする生命保険金を
受取った場合、直前期末以後の事になりますが、
受取った場合、直前期末以後の事になりますが、
死亡退職金が負債の部に未払退職金として計上されるように、
受取った生命保険金も「生命保険金請求権」として資産に
計上することになります。
一部、資産として積み立てられた保険積立金は0とします。
例を挙げて説明しましょう。
1、受取生命保険金 30,000千円
2、保険積立金 1,000
3、死亡退職金 17,000
4、弔慰金 4,000
5、普通給与 月500千円
資産の部
B/S 相続税評価額 帳簿価額
1,000 保険積立金 0 0
1,000 保険積立金 0 0
--- 生命保険金 30,000 30,000
請求権
負債の部
B/S 相続税評価額 帳簿価額
--- 未払退職金 18,000 18,000
--- 未払退職金 18,000 18,000
(注)保険差益に対する法人税等の計算
①、保険差益
生命保険金 30,000
保険積立金 -1,000
死亡退職金-17,000
弔慰金 -4,000
保険差益 8,000
②、法人税額等
8,000千円×45%=3,600千円
保険差益は受取った生命保険金から損金算入する金額
を控除します。
を控除します。
保険差益に対して、45%の税率を乗じます。
平成24年現在45%となっています。