税務会計三直線

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<1株当たり純資産価額>複利年金現価率、営業権の計算!

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「営業権の評価方法」の算式は、
 
営業権の価額=超過利益金額×
営業権の持続年数(原則として10年とする)の応ずる基準年利率による
複利年金現価率
 
今回の解説は算式の最後の項目です。
 
簡単に言えば、営業権は10年間毎年発生するという
考え方です。
 
少し酷のような気がしますね。
 
10年も利益が続く、と税務当局は見るわけですね。
 
1年間の超過利益金を10倍します。
 
但し、毎年の利益を現在価値に修正します。
 
基準年利率国税庁が月ごとに公表しています。
 
標準的な利率です。
 
上の表で見ますと、
 
課税時期 平成23年1月の基準年利率は、
 
10年ですと、1.5%です。
 
複利年金現価率は、
 
1.5%で10年ですと、9,222です。
 
超過利益金額が1億円ですと、
 
1億円×9.222=922、200千円
 
922,200千円が営業権の相続税評価額になります。

 B/S        相続税評価額 帳簿価額(単位:千円)
  0  営業権   922,200    0
 
財産評価基本通達
(営業権の評価)
165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)
 
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年とする)に応ずる基準年利率による
複利年金現価率=営業権の価額

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。