税務会計三直線

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<1株当たりの純資産価額>議決権割合50%以下は20%評価減!

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非上場株式の評価は支配株主かそうでないかによって、
評価の方法に強弱をつけています。

最も顕著なのが「原則的評価方式」か「配当還元方式
か、でしょう。
 
「1株当たり純資産価額」の計算においても、支配株主か
そうでないかで差をつけています。
 
議決権割合50%以下である同族関係者グループに
属する株主の取得した株式は、20%の評価減をします。
 
財産評価通達「185ただし書」です。
 
ただ、20%評価減が出来ない場合があります。
 
出来る場合、出来ない場合を列挙してみます。
 
大会社
 
 原則 類似業種比準価額
 
 納税者選択 純資産価額(80%評価不可
 
中会社
 
 原則 類似業種比準価額×L+
    純資産価額(80%可)×(1-L)
 
 選択 純資産価額(80%不可)×L+
    純資産価額(80%可)×(1-L)
小会社
 
 原則 純資産価額(80%可)
 
 選択 類似業種比準価額×0.5+
    純資産価額(80%可)×0.5

参考 財産評価基本通達 185
 
(純資産価額)
185 179*1の「1株当たりの純資産価額
相続税評価額によって計算した金額)」は、課税時期における各資産を
この通達に定めるところにより評価した価額(
この場合、評価会社が課税時期前3年以内に取得又は新築した土地及び
土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及び
その附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)の価額は、
課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するものとし、
当該土地等又は当該家屋等に係る帳簿価額が課税時期における通常の取引価額に
相当すると認められる場合には、当該帳簿価額に相当する金額に
よって評価することができるものとする。以下同じ。)の合計額から
課税時期における各負債の金額の合計額及び186-2*2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を
控除した金額を課税時期における発行済株式数で除して計算した金額とする。

ただし、179*3の(2)の算式及び(3)の
1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)については、
株式の取得者とその同族関係者(188*4
の(1)に定める同族関係者をいう。)の有する議決権の合計数が評価会社の
議決権総数の50%以下である場合においては、上記により計算した
1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)に100 分の80
を乗じて計算した金額とする
(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・
平2直評12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
 

*1:取引相場のない株式の評価の原則

*2:評価差額に対する法人税額等
に相当する金額

*3:取引相場のない株式の評価の原則

*4:同族株主以外の株主等が取得した株式