1、役員報酬は各社によって取り方がまちまちです。
それでは税の公平性が保たれません。
一旦、利益金に加算して、税法の定める「標準企業者報酬額」を控除します。
2、計算式を以下に示します。
標準企業者報酬額表
平均利益金額の区分 標準企業者報酬額の算式
1億円以下 平均利益金額×0.3+10,000,000円
1億円超 3億円以下 平均利益金額×0.2+20,000,000円
3億円超 5億円以下 平均利益金額×o.1+50,000,000円
5億円超 平均利益金額×0.05+75,000,000円
3、超過利益金とは、もう一度算式を書いてみます。
超過利益金=
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額)
ー(総資産価額×0.05)
この算式で2つのことが考えられます。
1つは、平均利益金額が5000万円以下の場合は
営業権はないということです。
営業権はないということです。
5000万円×0.5-(5000万円×0.3+1000万円)=0円
5000万円で0円となり、それ以下はマイナスになるからです。
2つ目は、総資産価額の5%以下もやはり、
営業権はないことになります。
例
1、平均利益金額 6000万円
2、標準企業者報酬 6000万円×0.3-1000万円=2800万円
3、総資産価額 7億円
4、A--6000万円ー2800万円=3200万円
Bーー70000万円×5%=3500万円
A<B
上記の場合、総資産価額は7億円の設定ですから、Aの算式
が3500万円以下なら営業権は0円、
が3500万円以下なら営業権は0円、
総資産価額が5億円ならば、Aの算式の値が2500万円
以下で0円。
以下で0円。
常に、Aの値が総資産価額の5%以下なら営業権はない
ことになります。
ことになります。