税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<1株当たりの純資産価額>「標準企業者報酬額」とは?営業権の計算!

1、役員報酬は各社によって取り方がまちまちです。
 
それでは税の公平性が保たれません。
 
一旦、利益金に加算して、税法の定める「標準企業者報酬額」を控除します。
 
2、計算式を以下に示します。
 
標準企業者報酬額表
 
平均利益金額の区分  標準企業者報酬額の算式
1億円以下          平均利益金額×0.3+10,000,000円
1億円超 3億円以下  平均利益金額×0.2+20,000,000円
3億円超 5億円以下  平均利益金額×o.1+50,000,000円
5億円超            平均利益金額×0.05+75,000,000円
 
3、超過利益金とは、もう一度算式を書いてみます。
 
超過利益金

平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額)
 
ー(総資産価額×0.05)
 
この算式で2つのことが考えられます。
 
1つは、平均利益金額が5000万円以下の場合は
営業権はないということです。
 
5000万円×0.5-(5000万円×0.3+1000万円)=0円
 
5000万円で0円となり、それ以下はマイナスになるからです。
 
2つ目は、総資産価額の5%以下もやはり、
営業権はないことになります。
 
 
1、平均利益金額   6000万円
2、標準企業者報酬 6000万円×0.3-1000万円=2800万円
3、総資産価額    7億円
 
4、A--6000万円ー2800万円=3200万円
 
  Bーー70000万円×5%=3500万円
 
   A<B
 
上記の場合、総資産価額は7億円の設定ですから、Aの算式
が3500万円以下なら営業権は0円、
 
総資産価額が5億円ならば、Aの算式の値が2500万円
以下で0円。
 
常に、Aの値が総資産価額の5%以下なら営業権はない
ことになります。