税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

同族株主の内、議決権5%未満の株主の扱い!

前回は、
 
財評基本通達188 配当還元方式を
適用出来る場合を2つ説明しました。

同族株主のいる会社で、

同族株主50%未満の場合、

同族株主30%未満の場合、
 

これらは<配当還元方式>を適用できました。
 
第1項で、同族株主は議決権数30%以上は
原則的評価方式を適用するわけですが、
 

議決権5%未満の株主については<配当還元方式>を
適用できる株主がいます。
 

これについて規定しているのが、財評基本通達188、第2項です。
 

非常に複雑でよーく考えないと間違えてしまいます。
 

同族株主の内、

議決権数5%以上、---原則的評価方法、
 

議決権数5%未満

1、中心的な同族株主がいないーー原則的評価方式、

2、中心的な同族株主がいる会社、

 ①、中心的な同族株主ーーー原則的評価方式

 ②、中心的同族株主以外
   役員である株主ーーーー原則的評価方式
   役員でない株主ーーーー配当還元方式
 
 
 
中心的同族株主という新しい用語が出てきました。
 
中心的同族株主とは、簡単に言うと、

 同族株主のいる会社で、同族関係者の有する議決権総数
 が25%以上である場合のその株主をいいます。

 同族関係者は、
①、本人
②、その株主の配偶者
③、直系血族
④、兄弟姉妹
⑤、1親等の姻族
 
何やらよく分かりませんね。
 

次回はこれらの関係を例を挙げて説明しましょう。
 


財産評価基本通達188第2項

(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、
中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の
株式取得後の議決権の数がその会社の議決権
総数の5%未満であるもの(課税時期において
評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法
施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に
掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者
及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に
役員となる者を除く。)の取得した株式

 この場合における「中心的な同族株主」とは
、課税時期において同族株主の1人並びにその株主
の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族
(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの
者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数
の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の
合計数がその会社の議決権総数の25%以上である
場合におけるその株主をいう。