税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

5%未満の少数株主の場合、具体例!

議決権数5%以上の株主は原則的評価方式
と決まっていますから、問題はありません。
 
5%未満の株主はちょっと複雑です。

同族株主のいる会社、と、同族株主のいない会社
では少し、扱いが異なります。

以下の説明は、同族株主のいる会社、の場合です。

前回説明しましたように、

同族株主の内、

議決権5%以上ーー原則的評価方式

議決権5%未満ーー以下の判定に移る。

1、中心的同族株主がいない場合ーー原則的評価方式

2、中心的同族株主がいる場合ーー以下の判定に移る。

 ①、中心的同族株主ーー原則的評価方式

 ②、中心的同族株主以外ーー以下の判定に移る。

  役員ーーー原則的評価方式

  役員ではないーー配当還元方式

となって、配当還元方式を適用出来る株主に
辿りつくまで、いくつもの関門があります。

用語の羅列では理解しがたいでしょうから、例を
挙げて説明しましょう。

A株式会社
 
 

相続後の議決権数 
 

       議決権数の割合
     太郎の父A   9%
     太郎の妻B  36
役員  太郎の子C   4  
     太郎の子D   4
     太郎の弟E   5
     弟Eの子F    2  計60%
役員  太郎の友人G 31  
     その他株主   9 
       計    100%
 

1、同族株主のいる会社かどうかの判定
 

A、B、C、D、E、F、の所有議決権割合は
60%なので、同族株主のいる会社

従って、同族株主以外の株主、友人Gと
その他の株主は、配当還元方式、
 
2、同族株主の内、5%以上の、
父Aと妻B、太郎の弟Eは原則的評価方式
 

3、5%未満は3人です。
 但し、子Cは役員なので、原則的評価方式、です。
 子D、弟の子Fは、以下の判定に移ります。
 

4、中心的な同族株主のいる会社かどうかの判定
 

中心的な同族株主の判定は少し複雑なので、
次回、説明します。