議決権数5%以上の株主は原則的評価方式
と決まっていますから、問題はありません。
5%未満の株主はちょっと複雑です。
同族株主のいる会社、と、同族株主のいない会社
では少し、扱いが異なります。
以下の説明は、同族株主のいる会社、の場合です。
前回説明しましたように、
同族株主の内、
議決権5%以上ーー原則的評価方式
議決権5%未満ーー以下の判定に移る。
1、中心的同族株主がいない場合ーー原則的評価方式
2、中心的同族株主がいる場合ーー以下の判定に移る。
①、中心的同族株主ーー原則的評価方式
②、中心的同族株主以外ーー以下の判定に移る。
役員ーーー原則的評価方式
役員ではないーー配当還元方式
となって、配当還元方式を適用出来る株主に
辿りつくまで、いくつもの関門があります。
用語の羅列では理解しがたいでしょうから、例を
挙げて説明しましょう。
A株式会社
相続後の議決権数
議決権数の割合
太郎の父A 9%
太郎の妻B 36
役員 太郎の子C 4
太郎の子D 4
太郎の弟E 5
弟Eの子F 2 計60%
役員 太郎の友人G 31
太郎の弟E 5
弟Eの子F 2 計60%
役員 太郎の友人G 31
その他株主 9
計 100%
1、同族株主のいる会社かどうかの判定
A、B、C、D、E、F、の所有議決権割合は
60%なので、同族株主のいる会社
従って、同族株主以外の株主、友人Gと
その他の株主は、配当還元方式、
2、同族株主の内、5%以上の、
父Aと妻B、太郎の弟Eは原則的評価方式、
父Aと妻B、太郎の弟Eは原則的評価方式、
3、5%未満は3人です。
但し、子Cは役員なので、原則的評価方式、です。
子D、弟の子Fは、以下の判定に移ります。
4、中心的な同族株主のいる会社かどうかの判定
中心的な同族株主の判定は少し複雑なので、
次回、説明します。