配当還元方式を適用出来る株主については、過去に一度簡単に
説明しましたが、今回、全体をまとめてみました。
説明しましたが、今回、全体をまとめてみました。
非上場株式の評価は、
1、原則的評価方式
2、配当還元方式
2、配当還元方式
とあり、
原則的評価方式は、基本的に、会社の経営にタッチし、
実質、会社を支配しているグループの評価方式であり、
実質、会社を支配しているグループの評価方式であり、
配当還元方式はそれ以外の少数株主の評価方式です。
しかし、では、具体的に、どの株主が配当還元方式
を適用出来るのか、税法も苦労して規定しています。
を適用出来るのか、税法も苦労して規定しています。
財産評価基本通達188の1項から4項までの規定です。
まず、
1、同族株主のいる会社
2、同族株主のいない会社
の2つに区分します。
A,同族株主のいる会社、においては、
イ、50%超の同族株主のいる会社は、
50%以下の株主グループは、配当還元方式
ロ、30%以上の同族株主グループのいる会社は、
30%未満の株主グループの株主は、配当還元方式
ハ、30%以上(50%超)の株主グループに属して
いるが、
いるが、
5%未満の少数株主は、一定の条件において、
配当還元方式
B、同族株主のいない会社、においては、
ニ、15%未満の株主グループは、配当還元方式
ホ、15%以上の株主グループに属していても一定の条件
において、
配当還元方式
において、
配当還元方式
以上、全体をまとめると、大まかに、5つに分かれます。
同族株主のいる会社、の項は、前回までに説明しました。
次回は、同族株主のいない会社、とは、どのような
会社か、
会社か、
そして、配当還元方式を適用出来る株主はいかなる
株主か、を説明します。
株主か、を説明します。