税務会計三直線

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配当還元方式を適用出来る株主!全体をまとめる!

配当還元方式を適用出来る株主については、過去に一度簡単に
説明しましたが、今回、全体をまとめてみました。
 
非上場株式の評価は、
 
1、原則的評価方式
2、配当還元方式
 
とあり、
 
原則的評価方式は、基本的に、会社の経営にタッチし、
実質、会社を支配しているグループの評価方式であり、
 
配当還元方式はそれ以外の少数株主の評価方式です。
 
しかし、では、具体的に、どの株主が配当還元方式
を適用出来るのか、税法も苦労して規定しています。
 
財産評価基本通達188の1項から4項までの規定です。
 
まず、
 
1、同族株主のいる会社
 
2、同族株主のいない会社
 
の2つに区分します。
 
A,同族株主のいる会社、においては、
 
イ、50%超の同族株主のいる会社は、
 
  50%以下の株主グループは配当還元方式
 
ロ、30%以上の同族株主グループのいる会社は、
 
  30%未満の株主グループの株主は配当還元方式
 
ハ、30%以上(50%超)の株主グループに属して
  いるが、
 
    5%未満の少数株主は、一定の条件において、
 
  配当還元方式
 
B、同族株主のいない会社、においては、
 
ニ、15%未満の株主グループは配当還元方式
 
ホ、15%以上の株主グループに属していても一定の条件
  において、
                配当還元方式
 
以上、全体をまとめると、大まかに、5つに分かれます。
 
同族株主のいる会社、の項は、前回までに説明しました。
 
次回は、同族株主のいない会社、とは、どのような
会社か、
 
そして、配当還元方式を適用出来る株主はいかなる
株主か、を説明します。