税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

同族株主のいない会社の株主!

前回、配当還元方式を適用出来るケースを
5つ紹介しました。
 
財産評価基本通達は、どの株主が<配当還元方式>を
適用出来るかを、
 
1、同族株主のいる会社
 
2、同族株主のいない会社
 
に分けて規定しています。
 
<同族株主のいる会社>については今まで何回かに分けて
お話しました。
 
今回のテーマは<同族株主のいない会社>についてです。
 
同族株主のいない会社とは、
 
30%以上の株主グループがいない会社です。
 
この会社においては、配当還元方式を適用出来る
株主を次のように分けて規定しています。
 
Ⅰ、15%未満の株主グループに属する株主
 
       配当還元方式
 
Ⅱ、15%以上の株主グループに属する株主
 
 1、5%以上     原則的評価方式
 
 2、5%未満
 
  ①、中心的な株主がいない場合
 
            原則的評価方式
 
  ②、中心的な株主がいる場合
 
   イ、役員である  原則的評価方式
 
   ロ、その他の株主    配当還元方式

まあ、最後の<配当還元方式>に辿り着くまでに
いくつもの関門を通り抜けねばなりません。
 
ここで、新しい用語が出てきます。
 
中心的な株主、です。
 
<同族株主のいる会社>においては、
 
中心的な同族株主
 
と、表現されていましたが、少し違いますね。
 
次回に、中心的な株主、の説明をいたします。