前回、配当還元方式を適用出来るケースを
5つ紹介しました。
5つ紹介しました。
財産評価基本通達は、どの株主が<配当還元方式>を
適用出来るかを、
適用出来るかを、
1、同族株主のいる会社
2、同族株主のいない会社
に分けて規定しています。
<同族株主のいる会社>については今まで何回かに分けて
お話しました。
お話しました。
今回のテーマは<同族株主のいない会社>についてです。
同族株主のいない会社とは、
30%以上の株主グループがいない会社です。
この会社においては、配当還元方式を適用出来る
株主を次のように分けて規定しています。
株主を次のように分けて規定しています。
Ⅰ、15%未満の株主グループに属する株主
配当還元方式
Ⅱ、15%以上の株主グループに属する株主
1、5%以上 原則的評価方式
2、5%未満
①、中心的な株主がいない場合
原則的評価方式
②、中心的な株主がいる場合
イ、役員である 原則的評価方式
ロ、その他の株主 配当還元方式
まあ、最後の<配当還元方式>に辿り着くまでに
いくつもの関門を通り抜けねばなりません。
ここで、新しい用語が出てきます。
中心的な株主、です。
<同族株主のいる会社>においては、
中心的な同族株主
と、表現されていましたが、少し違いますね。
次回に、中心的な株主、の説明をいたします。