今回は、<中心的な同族株主>の説明です。
中心的な同族株主とは、
<同族株主のいる会社>の株主で、課税時期において同族株主の
1人及びその同族関係者は有する議決権合計数が25%で
ある場合におけるその株主をいいます。
1人及びその同族関係者は有する議決権合計数が25%で
ある場合におけるその株主をいいます。
<同族株主のいない会社>
では扱いが少し異なります。
<同族株主のいない会社>とは、筆頭株主グループの
議決権割合が30%未満の会社です。
議決権割合が30%未満の会社です。
まだ、この説明をしていないので、同族株主のいない会社
における<中心的な株主>は後日、説明します。
における<中心的な株主>は後日、説明します。
これらの規定は財産評価基本通達188に記述されている
わけですが、
わけですが、
この188の規定は<配当還元方式>を採用出来る株主
を説明しています。
を説明しています。
従って、
まず、
1、同族株主グループの議決権割合が30%未満のグループ
に属する株主は、配当還元方式
に属する株主は、配当還元方式
2、30%以上の同族株主グループに属する株主の内、5%以上
の株主は、原則的評価方式
の株主は、原則的評価方式
3、30%以上のグループに属する株主の内、5%未満の
株主は
株主は
①、中心的な同族株主がいない場合、
5%未満の全ての少数株主が原則的評価方式です。
②、中心的な同族株主がいる場合、
①、中心的な同族株主ーー原則的評価方式
②、中心的同族株主以外
役員、--原則的評価方式
その他ーー配当還元方式
という風に配当還元方式を適用出来る株主を絞っていきます。
では、中心的な同族株主、とは何でしょうか?
財評価基本通達188第2項、は次のように規定しています。
課税時期における株主の一人並びにその株主の配偶者、
直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する
議決権合計数が25%以上である場合におけるその株主をいう。
前回の具体例で判定してみましょう。
中心的同族株主は納税者個々に判定します。
子Dの場合
議決権割合
本人 4%
配偶者 なし
兄弟、子C 4%
直系血族
母B 36%
祖父A 9%
合計 53%
本人 4%
配偶者 なし
兄弟、子C 4%
直系血族
母B 36%
祖父A 9%
合計 53%
53%>25%
子Dは中心的同族株主に該当します。
又、中心的な同族株主のいる会社に該当します。
従って、原則的評価方式の適用です。
弟Eの子Fの場合、
本人 2%
配偶者 なし
兄弟 なし
直系血族
父E 5%
祖父A 9%
合計 16%
16%<25%
中心的な同族株主に該当しません。
従って、配当還元方式を適用できます。
ややこしいですね。
少しは理解していただけましたか?