税務会計三直線

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中心的な同族株主、具体例!<非上場株式の評価>

今回は、<中心的な同族株主>の説明です。
 
中心的な同族株主とは、
 
<同族株主のいる会社>の株主で、課税時期において同族株主の
1人及びその同族関係者は有する議決権合計数が25%で
ある場合におけるその株主をいいます。
 
<同族株主のいない会社>
 
では扱いが少し異なります。
 
<同族株主のいない会社>とは、筆頭株主グループの
議決権割合が30%未満の会社です。
 
まだ、この説明をしていないので、同族株主のいない会社
における<中心的な株主>は後日、説明します。
 
これらの規定は財産評価基本通達188に記述されている
わけですが、
 
この188の規定は<配当還元方式>を採用出来る株主
を説明しています。
 
従って、
 
まず、
 
1、同族株主グループの議決権割合が30%未満のグループ
に属する株主は、配当還元方式
 
2、30%以上の同族株主グループに属する株主の内、5%以上
の株主は、原則的評価方式
 
3、30%以上のグループに属する株主の内、5%未満
 株主は
 
①、中心的な同族株主がいない場合

 5%未満の全ての少数株主が原則的評価方式です。

②、中心的な同族株主がいる場合

 ①、中心的な同族株主ーー原則的評価方式

 ②、中心的同族株主以外

    役員、--原則的評価方式
    その他ーー配当還元方式
 
という風に配当還元方式を適用出来る株主を絞っていきます。

では、中心的な同族株主、とは何でしょうか?

財評価基本通達188第2項、は次のように規定しています。

課税時期における株主の一人並びにその株主の配偶者、
直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する
議決権合計数が25%以上である場合におけるその株主をいう。

前回の具体例で判定してみましょう。

中心的同族株主は納税者個々に判定します。

子Dの場合
 
      議決権割合
本人     4%
配偶者   なし
兄弟、子C 4%
直系血族
 母B   36%
 祖父A   9%
合計    53%
 
53%>25%

子Dは中心的同族株主に該当します。

又、中心的な同族株主のいる会社に該当します。

従って、原則的評価方式の適用です。
 
弟Eの子Fの場合、

本人    2%
配偶者   なし
兄弟     なし
直系血族
 父E    5%
 祖父A  9%
合計    16%

16%<25%

中心的な同族株主に該当しません。

従って、配当還元方式を適用できます。

ややこしいですね。

少しは理解していただけましたか?