税務会計三直線

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<配当還元方式>適用の注意点!

前回は簡単な例題で<配当還元方式>の株価を
計算してみました。
 
今回は適用に当たっての色々な注意点を書いてみます。
 
1、比準要素数1の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社
 開業後3年未満の会社、であっても<配当還元方式>で
 評価できる、
 
2、純資産価額の80%評価を適用できる、
 
3、開業前の会社、休業中の会社、清算中の会社は
 <配当還元方式>を適用できない、
 
4、<配当還元方式>の計算式で計算した金額が2円50銭未満
 の場合又は無配の場合は2円50銭とする、
 
5、配当還元方式より<原則的評価方式>で計算したほうが
 低い場合、原則的評価方式で評価出来る、
 
以上のような注意点が挙げられます。
 
それでは、これらの注意点を盛り込んで例題をやって
みましょうか?
 
例、
 
A社長は会社役員Bに対し、C社株式を5000株贈与した。
 
A社長のC社における持株割合 90%
 
1、C社(中会社、Lの割合0.60)
 
2、1株当たりの資本金等の額   500円
 
3、類似業種比準価額     2,000円
 
3、1株当たりの純資産価額(相続税評価額) 2,500円
 
4、1株当たりの資本金等を50円とした場合の
  1株当たりの配当金額(2年間の平均)   10円

解答、
 
A社長が90%の議決権を有しているので、役員Bは
配当還元方式となります。
 
1、配当還元方式の株価、
 
(10円/10%)×(500/50)=1,000円
 
2、原則的評価方式の株価
 
(2,000円×0.6)+(2,500円×80%×0.40)=2,000円
 
3、1と2の内、低い方、
 
 解答還元方式の株価が原則的評価方式の株価を超えていないので、
 
1,000円<2,000円
 
株価は1,000円となります。
 
4、贈与の価額の計算、
 
 1,000円×5,000株=5,000,000円