中小企業で配当を行っている会社は数える程しか
ないでしょう。
ないでしょう。
昔は現在よりも多くありました。
理由は、
配当した利益に対する「法人税の軽減税率」が
あったからです。
あったからです。
この制度が廃止になってから、配当する旨みが消えました。
従って、非上場株式の評価方法は、
無配の時に株価がどうなるか、をよく知る必要があります。
例題を出します。
原則的評価、配当還元方式がどのようになるか、
考えながら計算してみましょう。
考えながら計算してみましょう。
例、
1、(株)スーパー 飲食料品小売業
2、中会社 Lの割合 0.60
3、資本金等の額 10,000千円
4、1株当たりの資本金等の額 500円
5、発行済株式数 20,000株
6、課税時期 平成23年12月30日
7、年配当金額
直前期 0円
直前前期 0円
直前前期 0円
直前前期の前期 0円
8、年利益金額
直前期 赤字
直前前期 赤字
直前前期の前期 赤字
9、1株当たりの純資産価額
直前期 19,000千円
直前前期 17,000千円
10、7,8,9のデータで計算された
①、類似業種比準価額 92円
②、1株当たりの純資産価額 7,050円
上記の数字から計算して、下の各人の株価はいくらになりますか?
所有株式数
イ、山口花子 7,000株
ロ、山口一郎 2,900
ハ、山口二郎 600
ニ、渥美清 1,000
ホ、山口百恵 5,500
ヘ、宮沢りえ 3,000
解答、
1、比準要素数1の会社ですから、原則的評価方式の価額は、
純資産価額 7,050円 と、次の算式の低い金額
(類似業種比準価額 92円×0.25)+
(純資産価額 7,050円×0.75)=5,310円
1株当たりの価額は、5,310円、
2、配当還元方式の計算、
無配の会社ですから、年配当金額 2円50銭
配当還元価額は、
(2円50銭÷10%)×
(500円÷50円)=250円
原則的評価方式の価額を大幅に下回りますので、
配当還元価額は、250円
となります。
3、各人の所有株式の評価額
同族株主グループ 山口一家の所有議決権数は、52%
従って、山口一家は原則的評価方式、
後の3人は配当還元方式の評価になります。
所有株数1株当たりの評価額 評価額
イ、山口花子 7,000 5,310 37,170,000円
ロ、山口一郎 2,900 5,310 15,399,000
ハ、山口二郎 600 5,310 3,186,000
ニ、渥美清 1,000 250 250,000
ホ、山口百恵 5,500 250 1,375,000
ヘ、宮沢りえ 3,000 250 750,000
配当還元方式が適用されると、驚く程、株価が安くなります。
又、営業年数が長く、自己資本の厚い株式でも、
Lの割合が0.60でも、0.25に下がります。
株式の贈与・譲渡には有利な期間ですね。