忙しかった確定申告時期もようやく終わり、
暫く、死んでいました(笑)
1週間程の休暇でやっと気力が少し戻ってきました。
ブログもほぼ一カ月ぶりの更新です。
久しぶりに再び贈与税の話です。
3年内贈与財産は相続財産に加算される
とは、既に説明済で皆さんご存じのことです。
では、配偶者に対する居住用財産の贈与も
この規定の適用を受けるのかというと、少し
違います。
3年内贈与財産の加算は、贈与を受けた人別に
4つに分けて考える必要があります。
イ、相続人
これは説明を必要としないでしょう。
ロ、遺贈により財産を取得した人
相続人ではないが、孫のように、遺言書に
よって財産の分配を受けた人です。
ハ、相続人、遺贈者以外の一般の受贈者
孫とか息子の嫁とかの受贈者で、
遺贈者でない人です。
以上の4つのケースと<3年内贈与財産の加算>
との関係を表にすると、
相続人 遺贈者 一般 配偶者
1、3年内贈与 課税 課税 なし なし
2、上記の内、 課税 課税 なし なし
相続開始の
年の贈与
3、その他の なし なし なし なし
贈与
この表だけではよく分かりませんね。
個々に説明の必要がありそうです。
次回に説明をいたします。