税務会計三直線

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法人税、交際費課税の改正、800万円まで全額損金算入!

1、交際費課税改正されました。

中小法人の、
800万円以下の交際費は全額損金算入

となりました。

2、交際費は全額損金不算入が原則ですが、

改正前は

中小法人の600万円までの交際費は90%損金に
なりました
 
逆に言うと、600万円までの10%と、
600万円を超える全額が損金不算入
ということです。

例えば、

900万円の交際費の損金不算入額は、、

600万円×10%=60万円
900万円ー600万円=300万円
60万円+300万円=360万円
 
360万円も経費にならず、否認されました。

3、改正後は800万円まで全額損金算入となりますから

900万円ー800万円=100万円

800万円をオーバーした100万円だけ損金不算入になります。
 
260万円も経費算入が増えます。大きいですね。

3、改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度の
 法人税について適用されます。

 2月末事業年度の法人は来年からになります。
 
4、中小法人とは、
 資本金1億円以下の法人を言いますから、
 1億円を超える法人の交際費は原則通り全額損金不算入です。