1、交際費課税が改正されました。
中小法人の、
800万円以下の交際費は全額損金算入
となりました。
2、交際費は全額損金不算入が原則ですが、
改正前は、
中小法人の600万円までの交際費は90%損金に
なりました。
逆に言うと、600万円までの10%と、
600万円を超える全額が損金不算入
ということです。
例えば、
900万円の交際費の損金不算入額は、、
600万円×10%=60万円
900万円ー600万円=300万円
60万円+300万円=360万円
360万円も経費にならず、否認されました。
3、改正後は、800万円まで全額損金算入となりますから、
900万円ー800万円=100万円
800万円をオーバーした100万円だけ損金不算入になります。
260万円も経費算入が増えます。大きいですね。
2月末事業年度の法人は来年からになります。
4、中小法人とは、
資本金1億円以下の法人を言いますから、
1億円を超える法人の交際費は原則通り全額損金不算入です。
1億円を超える法人の交際費は原則通り全額損金不算入です。