税務会計三直線

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相続税、<小規模宅地等の特例>見直し、平成25年度改正!

 

平成25年度税制改正、において、
 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
について、見直しが行われました。

租税特別措置法第69条の4関係)
 

4項目にわたっています。
 

1、特定居住用宅地等の適用対象面積の見直し、
 

 現行      改正
 
 240㎡    330㎡
 

90㎡拡充されました。
 

この項目はずばり拡充されただけですから問題
はありませんね。
 

240㎡以上の広い宅地の人にとっては救済になります。

2、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等
  及び特定居住用宅地等である場合には、
 

  それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
 

この改正は、
 

従来は、居住用240㎡、事業用400㎡の限度面積
ですが、最大400㎡が限度でした。
 

今回の改正は、併用した場合の限度面積が
 

居住用330㎡、事業用400㎡、最大730㎡
 

それぞれの適用対象面積まで適用可能ということに
なりました。
 

現行        改正
 

限定併用     完全併用
 

居住用240㎡  居住用330㎡
事業用400㎡  事業用400㎡
 

最大 400㎡  最大 730㎡
 
 
現行は、事業用で400㎡選択すれば、それだけで最大
400㎡になり。
 

居住用で240㎡選択しても、
 

事業用   居住用
 0  + 240×5/3=400
 

で限度一杯になりました。
 
 
 

上記1,2の見直しは、平成27年1月1日以降
の相続から適用されます。
 
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合には調整計算
を行います。
 
この件については次回に説明します。
 
又、あとの2項目、4、5についても次回以降に解説します。