平成25年度税制改正、において、
(租税特別措置法第69条の4関係)
4項目にわたっています。
1、特定居住用宅地等の適用対象面積の見直し、
現行 改正
240㎡ 330㎡
90㎡拡充されました。
この項目はずばり拡充されただけですから問題
はありませんね。
240㎡以上の広い宅地の人にとっては救済になります。
2、特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用宅地等
及び特定居住用宅地等である場合には、
それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
この改正は、
従来は、居住用240㎡、事業用400㎡の限度面積
ですが、最大400㎡が限度でした。
今回の改正は、併用した場合の限度面積が
居住用330㎡、事業用400㎡、最大730㎡
それぞれの適用対象面積まで適用可能ということに
なりました。
現行 改正
限定併用 完全併用
居住用240㎡ 居住用330㎡
事業用400㎡ 事業用400㎡
最大 400㎡ 最大 730㎡
現行は、事業用で400㎡選択すれば、それだけで最大
400㎡になり。
400㎡になり。
居住用で240㎡選択しても、
事業用 居住用
0 + 240×5/3=400
で限度一杯になりました。
上記1,2の見直しは、平成27年1月1日以降
の相続から適用されます。
なお、貸付事業用宅地等を選択する場合には調整計算
を行います。
を行います。
この件については次回に説明します。
又、あとの2項目、4、5についても次回以降に解説します。