適用対象、小規模宅地等は大きく3つに分かれます。
A、特定事業用等宅地等
B、特定居住用宅地
C、貸付事業用宅地等
Aは、更に
①、特定事業用宅地等
②、特定同族会社事業用宅地等
の2つに分かれるので、厳密には4つとも言えます。
この区分を明確に理解していない方を時々、見受けます
ので、別の機会に解説していきます。
今回は前回に引き続き改正の面積と適用面積についてです。
A、従来通り 400㎡
B、今回の改正で、増加、
240㎡ーーー330㎡
C、従来通り 200㎡
但し、適用対象面積で2つ以上の宅地があった場合、
次のように改正されました。
次のように改正されました。
AとBの場合は、
Aが400㎡
Bが330㎡
合わせて限度一杯、730㎡までOKになりました。
ここまでは前回説明しました。
貸付事業用宅地等を選択する場合は次の算式の調整
が必要になります。
が必要になります。
A×200/400+B×200/330+C ≦ 200㎡
但し、Aは400㎡、Bは330㎡が上限
例を挙げて計算してみますと。
居住用 165㎡
貸付用 200㎡
の場合、
165×200/330+C=200
C=200-100=100㎡
居住用が165㎡であった場合、貸付用は100㎡
適用出来ることになります。
現行はどのような計算かと言いますと、
居住用 165㎡
貸付用 200㎡
の場合、
165×5/3+(C×2)=400
2C=400-275
C=62.5
現行は62.5㎡が貸付事業用適用面積になりますから、
居住用が増えたことで貸付用も少し適用分が多く
なりますね。
なりますね。