税務会計三直線

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小規模宅地等の改正、貸付事業用を選択した場合の適用面積の調整!

適用対象、小規模宅地等は大きく3つに分かれます。

A、特定事業用等宅地等

B、特定居住用宅地

C、貸付事業用宅地等
 
Aは、更に

①、特定事業用宅地等

②、特定同族会社事業用宅地等
 

の2つに分かれるので、厳密には4つとも言えます。

この区分を明確に理解していない方を時々、見受けます
ので、別の機会に解説していきます。
 
今回は前回に引き続き改正の面積と適用面積についてです。
 

A、従来通り   400㎡

B、今回の改正で、増加、
   240㎡ーーー330㎡

C、従来通り   200㎡
 
但し、適用対象面積で2つ以上の宅地があった場合、
次のように改正されました。
 

AとBの場合は、

Aが400㎡

Bが330㎡

合わせて限度一杯、730㎡までOKになりました
 
ここまでは前回説明しました。
 
貸付事業用宅地等を選択する場合は次の算式の調整
が必要になります。
 

A×200/400+B×200/330+C ≦ 200㎡
 

但し、Aは400㎡、Bは330㎡が上限
 

例を挙げて計算してみますと。
 

居住用   165㎡
貸付用   200㎡
の場合、
 

165×200/330+C=200
 

C=200-100=100㎡
 

居住用が165㎡であった場合、貸付用は100㎡
適用出来ることになります。
 

この改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈
により取得する財産に係る相続税から適用されます。
 
現行はどのような計算かと言いますと、

居住用   165㎡
貸付用   200㎡
の場合、

165×5/3+(C×2)=400
2C=400-275
C=62.5
 
現行は62.5㎡が貸付事業用適用面積になりますから、
居住用が増えたことで貸付用も少し適用分が多く
なりますね。