税務会計三直線

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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税!

平成25年3月に発表された税制改正の中で、
 

子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税、

なるものが唐突に発表されました。
 
制度の概要は次の通りです。
 

1、期間
 

 平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間
 

2、贈与者
 

 直系尊属である、祖父母
 

3、受増者
 

 30歳未満の子・孫
 

4、金額
 
 1500万円まで非課税、
 

 学校等以外の者に支払われるものについては500万円を限度
 

5、贈与の方法
 

 

 教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署に提出。
 

 教育贈与者が受増者名義の金融機関の口座等に、教育資金を
 一括して拠出。
 

 資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、
 書類を保管。
 

6、終了
 

 教育資金管理契約は次により終了する。
 

 イ、受増者が30歳に達した日、
 

 ロ、受増者が死亡、
 

 ハ、信託財産がゼロになった、
 

7、残額は、
 

 イ、ハの年の贈与税の課税価格に算入、
 

 ロは算入しない、つまり、贈与税が課税されない。
 
 
制度の概要はざっと以上のようですが、発表された当初は
疑問だらけでした、
 

教育資金って、どの範囲まで言うのか、とか、学校以外には
どのようなものがあるのか、とか、
 

下宿代もいいのか、塾とかピアノのレッスンとか、海外留学
の費用はどうなるのか、等々、
 

様々な疑問が飛び交いました。
 

これらの疑問に対して、
文部科学省から、5月2日に<Q&A>が発表されました。
 

この中で、上記の色々な疑問に答えると共に、
教育資金についての定義がなされています。
 

次回に、この内容を紹介いたします。