税務会計三直線

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教育資金とは何ですか?一括贈与の非課税措置!

教育資金一括贈与の非課税措置、
 

前回の続きです。
 

平成25年3月に発表されたこの制度は疑問だらけでした。
 

そこで、5月2日に<文部科学省>から「Q&A}が出され、
これらの様々な疑問に答えました。

主な内容は次の通りです。

1、制度の概要に関するもの、

2、学校等、学校教育等の範囲について、

3、500万円までの非課税について、

4、具体的な費目、

5、領収証等について、
 
1の<制度の概要について>は前回、説明しました。

今回は、学校等・学校教育等について紹介いたします。
 
1、「学校等」の範囲
 

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院

保育所保育所に類する施設、認定こども園

・外国の教育施設のうち一定のもの
 
2、学校教育費の範囲
 

・学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収証等
 により確認出来る費用が対象であり、例えば、
 

・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、
 修学旅行費、遠足費、入学検定料、PTA会費、学級会費、
 生徒会費、学校の寮費等
 

3、500万円までの非課税枠について
 

・塾や習い事など、、学校等以外の者に支払われる費用
 
 下の①~④の教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金、
 参加費など)として支払う費用や、施設使用料。
 

 下の①~④の活動で使用する物品の費用。但し、上記の
 指導を行う者を通じて購入するもの。
 

①、学習塾・家庭教師・そろばん・キャンプ等の体験活動など、

②、スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など、

③、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)

④、教養の向上のための活動(習字、茶道など)
 
その他、Q&Aで目に付いた項目を掲げると、
 

 ・下宿代は対象とはなりません。

 ・留学の渡航費や滞在費は対象となりません。
 
 又、学校等以外の500万円は1500万円の中に含まれる
のであって、1500万円にプラスで500万円ではありません。
 

Q&Aの主なものを列挙してみました。