教育資金一括贈与の非課税措置、
前回の続きです。
平成25年3月に発表されたこの制度は疑問だらけでした。
主な内容は次の通りです。
1、制度の概要に関するもの、
2、学校等、学校教育等の範囲について、
3、500万円までの非課税について、
4、具体的な費目、
5、領収証等について、
1の<制度の概要について>は前回、説明しました。
今回は、学校等・学校教育等について紹介いたします。
1、「学校等」の範囲
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院
・外国の教育施設のうち一定のもの
2、学校教育費の範囲
・学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収証等
により確認出来る費用が対象であり、例えば、
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、
修学旅行費、遠足費、入学検定料、PTA会費、学級会費、
生徒会費、学校の寮費等
3、500万円までの非課税枠について
・塾や習い事など、、学校等以外の者に支払われる費用
下の①~④の教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金、
参加費など)として支払う費用や、施設使用料。
下の①~④の活動で使用する物品の費用。但し、上記の
指導を行う者を通じて購入するもの。
①、学習塾・家庭教師・そろばん・キャンプ等の体験活動など、
②、スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など、
③、文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
④、教養の向上のための活動(習字、茶道など)
その他、Q&Aで目に付いた項目を掲げると、
・下宿代は対象とはなりません。
・留学の渡航費や滞在費は対象となりません。
又、学校等以外の500万円は1500万円の中に含まれる
のであって、1500万円にプラスで500万円ではありません。
のであって、1500万円にプラスで500万円ではありません。
Q&Aの主なものを列挙してみました。