老人ホームへの入所により空室になっていた建物の敷地についての
<小規模宅地等の特例>は、H25年の改正で次のようになりました。
<小規模宅地等の特例>は、H25年の改正で次のようになりました。
1、被相続人に対する介護が必要なため老人ホームに入所していた、
2、老人ホーム入所以前に居住していた家屋を貸付していないこと、
以上の2点の要件を満たす場合には特例の適用を認めることに
なりました。
今までの解釈は、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホーム
に入所した場合は、生活の拠点を移したものと考え、
に入所した場合は、生活の拠点を移したものと考え、
小規模宅地等の特例は認められませんでした。
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける
必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと
認められること。
(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の
維持管理が行われていたこと。
(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に
供していた事実がないこと。
又はその親族によって所有権が取得され、あるいは
終身利用権が取得されたものでないこと。
国税不服審判所、平成20年10月2日裁決(裁決事例集NO,76)
では、
又、東京地裁平成23年8月26日判決、でも
介護付終身利用型有料老人ホームに入居した場合は、
生活の拠点を移したものと判断し、小規模宅地等の特例の適用
は認められない、という判決を下しています。
最近、特に、老人ホームへの入居者は増えています。
この件に関しては頭の痛いところでしたが、今回の改正は少し
ほっとしています。
適用時期
この改正は平成26年1月以降から適用されます。