税務会計三直線

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改正、老人ホーム入居中に死亡した場合の<小規模宅地等の特例>!

老人ホームへの入所により空室になっていた建物の敷地についての
<小規模宅地等の特例>は、H25年の改正で次のようになりました。

1、被相続人に対する介護が必要なため老人ホームに入所していた、

2、老人ホーム入所以前に居住していた家屋を貸付していないこと、

以上の2点の要件を満たす場合には特例の適用を認めることに
なりました。
 
今までの解釈は、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホーム
に入所した場合は、生活の拠点を移したものと考え、
 

小規模宅地等の特例は認められませんでした。

但し、国税庁の「質疑応答事例」では。次の4点を満たせば
認めるとしていました。
 
(1) 被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける
 必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと
 認められること。
 

(2) 被相続人がいつでも生活できるようその建物の
  維持管理が行われていたこと。
 

(3) 入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に
  供していた事実がないこと。
 

(4) その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人
又はその親族によって所有権が取得され、あるいは
終身利用権が取得されたものでないこと
 

国税不服審判所、平成20年10月2日裁決(裁決事例集NO,76)
では、
 

介護付終身利用型有料老人ホームに入居していた被相続人
特例の適用は否認されているし、
 

又、東京地裁平成23年8月26日判決、でも

介護付終身利用型有料老人ホームに入居した場合は
生活の拠点を移したものと判断し、小規模宅地等の特例の適用
は認められない、という判決を下しています。
 
最近、特に、老人ホームへの入居者は増えています。
 

この件に関しては頭の痛いところでしたが、今回の改正は少し
ほっとしています。
 

適用時期
 

この改正は平成26年1月以降から適用されます。