<特定事業用宅地等>
<特定同族会社事業用宅地等>
この2つの特例を明確に理解していない方が
時々、いらっしゃいます。
時々、いらっしゃいます。
今日はこの区分について説明いたします。
<小規模宅地等の特例>は、
被相続人、又は
被相続人と生計を一にする親族
の、居住用宅地等又は事業用宅地等について
認められる特例です。
従って、一定の条件を満たした同族会社の場合も
個人で事業を行っているのと同様に80%評価減
の適用を認めています。
特定事業用宅地等とどこが違うか?
内容は同じようなもので、
例えば、山本さんが個人営業の青色申告で
<天龍>などという屋号で
<天龍>などという屋号で
ラーメン屋を営業していれば
<特定事業用宅地等>ですが、
<特定事業用宅地等>ですが、
一応、株式会社組織にして、<株式会社 天龍 >
として営業していれば
として営業していれば
<特定同族会社事業用宅地等>ということになります。
どちらも同じようなものだから、どちらも80%減額対象
にしたのでしょう。
にしたのでしょう。
但し、この特例を受けるためには色々な条件があります。
全ての特例に共通する条件は、
1、被相続人が所有する宅地等であること、
宅地等とするのは、土地と借地権も対象と
なるので<宅地等>と表現します。
なるので<宅地等>と表現します。
2、個人が相続又は遺贈により取得した財産である、
3、相続開始直前において、事業用又は居住用に供されていた、
4、イ、被相続人の居住用または事業用である
ロ、生計一親族の居住用又は事業用である、
ロ、生計一親族の居住用又は事業用である、
上の4条件です。
この条件に外れていると<小規模宅地等の特例>の
適用はありません。
適用はありません。
上の4条件を満たした上で、更に細かく4つの
特例対象宅地等の条件があります。
特例対象宅地等の条件があります。
<特定事業用宅地等>にはそれぞれの適用条件があり、
<特定同族会社事業用宅地等>にも、この特例を
適用するに当たっての条件があります。
適用するに当たっての条件があります。
それらについては次回以降に説明いたします。