税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

どう違う!<特定事業用宅地等>と<特定同族会社事業用宅地等>


<特定事業用宅地等>

<特定同族会社事業用宅地等>

この2つの特例を明確に理解していない方が
時々、いらっしゃいます。

今日はこの区分について説明いたします。

<小規模宅地等の特例>は、

被相続人、又は

被相続人と生計を一にする親族

の、居住用宅地等又は事業用宅地等について
認められる特例です。

しかし、事業を営んでいるのは被相続人等の個人
だけでなく、会社組織で事業を行っているケース
が多くあります。

従って、一定の条件を満たした同族会社の場合も
個人で事業を行っているのと同様に80%評価減
の適用を認めています。

特定事業用宅地等とどこが違うか?

内容は同じようなもので、

例えば、山本さんが個人営業の青色申告
<天龍>などという屋号で

ラーメン屋を営業していれば
特定事業用宅地等>ですが、

一応、株式会社組織にして、<株式会社 天龍 >
として営業していれば

特定同族会社事業用宅地等>ということになります。

どちらも同じようなものだから、どちらも80%減額対象
にしたのでしょう。

但し、この特例を受けるためには色々な条件があります。

全ての特例に共通する条件は

1、被相続人が所有する宅地等であること、

  宅地等とするのは、土地と借地権も対象と
  なるので<宅地等>と表現します。

2、個人が相続又は遺贈により取得した財産である

3、相続開始直前において、事業用又は居住用に供されていた、

4、イ、被相続人の居住用または事業用である
  ロ、生計一親族の居住用又は事業用である、

上の4条件です。

この条件に外れていると<小規模宅地等の特例>の
適用はありません。

上の4条件を満たした上で、更に細かく4つの
特例対象宅地等の条件があります。

特定事業用宅地等>にはそれぞれの適用条件があり、

特定同族会社事業用宅地等>にも、この特例を
適用するに当たっての条件があります。

それらについては次回以降に説明いたします。