前回は条文に忠実に説明しました。
今回は、
1、被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
2、生計一親族の居住の用に供されていた宅地等、
を更に、建物の所有者別に、例によって図示
してみます。
してみます。
建物の所有者別に分けると次のようになります。
1、被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
①、被相続人が建物の所有者、
②、生計一親族が建物の所有者、
③、生計別親族が建物の所有者、
2、生計一親族の居住の用に供されていた宅地等、
①、被相続人が建物の所有者、
②、生計一親族が建物の所有者、
③、生計別親族が建物の所有者、
上記、1,2の場合に建物の所有者が他人の
場合は<特定貸付事業用宅地等>の検討に
なりますので、含めません。
場合は<特定貸付事業用宅地等>の検討に
なりますので、含めません。
1、 被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
① 、 建物の所有者が被相続人
A、配偶者が取得
被相続人の居住の用 | 用途不問 | 要件ナシ |
宅地 被相続人所有 | 配偶者が取得 | 要件ナシ |
B,同居親族が取得
被相続人の居住の用 | 同居親族が居住 | 申告期限まで居住継続 |
宅地 被相続人所有 | 同居親族が取得 | 申告期限まで所有継続 |
C、自宅を有しない親族が取得
被相続人の居住の用(配偶者及び同居相続人なし ) | 用途不問 | 要件ナシ |
自宅を有しない親族が取得 | 申告期限まで所有継続 | |
宅地 被相続人所有 |
以上、建物所有者が被相続人の場合を図示しました。
次回に、建物所有者が生計一親族の場合
を図示します。