税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<特定居住用宅地等の特例>建物所有者別に図示すると!

前回は条文に忠実に説明しました。
 
今回は、
 
1、被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
2、生計一親族の居住の用に供されていた宅地等
 
を更に、建物の所有者別に、例によって図示
してみます。
 
建物の所有者別に分けると次のようになります。
 
1、被相続人の居住の用に供されていた宅地等、
 
①、被相続人が建物の所有者、

②、生計一親族が建物の所有者、

③、生計別親族が建物の所有者、
 
2、生計一親族の居住の用に供されていた宅地等、
 
①、被相続人が建物の所有者、

②、生計一親族が建物の所有者、

③、生計別親族が建物の所有者、
 
上記、1,2の場合に建物の所有者が他人の
場合は<特定貸付事業用宅地等>の検討に
なりますので、含めません。
 
1、 被相続人の居住の用に供されていた宅地等、

① 、 建物の所有者が被相続人
 
A、配偶者が取得

 被相続人の居住の用 用途不問  要件ナシ
   
 宅地
被相続人所有
 配偶者が取得 要件ナシ
   

         
          

B,同居親族が取得

   
 被相続人の居住の用  同居親族が居住 申告期限まで居住継続
     
   
  宅地
被相続人所有
 同居親族が取得 申告期限まで所有継続

             


C、自宅を有しない親族が取得

   
 被相続人の居住の用(配偶者及び同居相続人なし ) 用途不問 要件ナシ
     
  自宅を有しない親族が取得  申告期限まで所有継続
     
 宅地
被相続人所有
  

 

 以上、建物所有者が被相続人の場合を図示しました。
 
 次回に、建物所有者が生計一親族の場合
を図示します。