税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

チェック項目<特定事業用宅地等の特例>

<特定事業用宅地等の特例>について、概要や
建物取得者別の説明等を今まで行いました。
 
実際にはこの特例を受ける為には一般要件も含めて多くの
項目にパスしなければなりません。
 
念のために更に、チェック項目を挙げていきます。
 
次の全てにチェックが入らないと適用されません。
 
1、        取得者は個人であること
 
  法人は適用外です。
 
2、        相続又は遺贈により取得したこと
 
  贈与、相続時精算課税制度を使っての取得は適用がありません。
 
3、        相続開始直前において
 
  相続開始直前において事業の用に供している必要があります。
  5年前に事業をしていたなんてのは対象外です。
 
4、        被相続人の所有する宅地等であること
 
5、      事業を行っている建物の敷地であること、
 
6、        申告期限までに遺産分割が確定していること
 
  申告期限から3年以内にその宅地等が遺産分割された場合には
 (小規模宅地等の評価減)の適用する旨の申告を行うことになります。
  以下、各特例について同じです。
 
7、      被相続人の事業の用に供されていた宅地等、又は、生計一親族の事業の用に供されていた宅地等であること、
 
8、        取得者は被相続人の親族であること
 
9、        取得者は申告期限まで事業を継続し、かつ、宅地等の所有を継続すること
 
 
10、  地代・家賃は無償であること、
 
上記の10項目に全て該当する必要があります。
全部にチェックがつきましたか?