平成25年12月に<平成26年度税制改正大綱>が
で発表されました。
大綱の中に「ゴルフ会員権の損益通算」廃止が
盛り込まれています。
以下は財務省発表の記述です。
(3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を
適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的
で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的
で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に行う
資産の譲渡等について適用する。
資産の譲渡等について適用する。
平成26年4月1日から適用されます。
従来は、ゴルフ会員権の売却で損失が出た時は
例えば、
給与所得 1000万円
譲渡損失 300万円
ですと、所得は700万円となります。
4月1日以後の売却損は認められなくなり、
所得は1000万円のままとなります。
所得は1000万円のままとなります。