今回も引き続き、「生計一」の意味、です。
所得税法基本通達2-47の
第2号は次のように書いてあります。
第2号は次のように書いてあります。
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる
場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる
場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
この文章を読むと、
同居していれば「生計一」と判断される確率は高い、
と解釈できます。
同居していれば「生計一」と判断される確率は高い、
と解釈できます。
但し、明らかに独立した生活を営んでいる場合を除き、
と但し書きがあります。
と但し書きがあります。
では、どのような状態ならば生計一とみなされるのか、
平9・2・28 徳島地裁で次のような判定が下されて
います。
います。
判定の要約
独立性が高い、即ち、生計一とはなり難い場合、
1、水道光熱費・電話代等が使用料に応じて実費精算
されていれば独立性は高い、
されていれば独立性は高い、
2、不動産登記が別個になされていれば独立性は高い、
3、登記は別個ではないが、地代家賃の支払いがあれば、
独立性は高い、
独立性が低く、生計一となる確率が高い場合、
1、自由に往来が可能であれば独立性低い、
2、玄関・台所・風呂が共有であれば独立性低い、
何しろ、判断を間違えれば、1千万円単位で税金が
変わってくるので、総合的に、慎重にすべきです。