今回は「生計一の意味」で、同居していない場合を
取り上げます。
所得税法基本通達2-47は、生計を一にする意義を
同居しているか、同居していないかに分けて
同居しているか、同居していないかに分けて
同居していないが、生計一であるケースを列挙しています。
1、勤務・修学・療養等の都合上他の親族と日常の起居
を共にしていない親族がいる場合であっても、次に
掲げる場合、生計一に該当する。
を共にしていない親族がいる場合であっても、次に
掲げる場合、生計一に該当する。
イ、当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が
勤務・修学・等の余暇には当該他の親族のもとで起居
を共にすることを常態としている場合、
勤務・修学・等の余暇には当該他の親族のもとで起居
を共にすることを常態としている場合、
ロ、これらの親族間において、常に、生活費・学資金・
療養費等の送金が行われている場合、
療養費等の送金が行われている場合、
この基本通達は所得税法の基本通達ですから、何を念頭
に定義されているかと言えば、
に定義されているかと言えば、
です。
しかし、「小規模宅地等の特例」における「生計一」の
解釈もこの通達を判断の根拠にしています。
これらの規定において「生計一」とは、
逐条解釈では次のように述べている。
「同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしている
ことをいうものと理解されている」
ことをいうものと理解されている」
分かったような分からないような解釈ですが、
はっきりしていることは、同居していない場合で
「生計一」と解される場合を明快に列挙していると
いうことです。
「生計一」と解される場合を明快に列挙していると
いうことです。
一般的に言って、
勤務とは、単身赴任
修学とは、子供が地方の大学で下宿住まい、
又、療養と言えば、老人病院に入院、
修学とは、子供が地方の大学で下宿住まい、
又、療養と言えば、老人病院に入院、
が思い浮かびますが、
これらについて、生活費・学資金・療養費等の
送金が行われていれば、「生計一」とする、
と明快に例示しています。