接道義務は建築基準法によって定められています。
第42条 道路とは何か?
第43条第1項 接道義務
その道路に2m以上接しなければならないと定められ、
第43条2項 条例による制限
地方公共団体によって必要な制限が加えられることがある。
最重要点だけ挙げると、こんなものでしょうか?
条例による制限を2例ほど挙げてみます。
「東京都建築安全条例」は次のように定めています。
1、敷地面積と接道の長さについて(条例第4条)
延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その合計)
が1000㎡を超える建築物の敷地は、その面積に応じて、以下の
表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。
が1000㎡を超える建築物の敷地は、その面積に応じて、以下の
表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。
| 延べ面積 | 長さ |
| 1000㎡を超え2000㎡以下のもの | 6m |
| 2000㎡を超え3000㎡以下のもの | 8m |
| 3000㎡を超えるもの | 10m |
延べ面積が3000㎡を超え、かつ、建築物の高さが15mを超える
建築物の敷地に対する規定の適用は「幅員5メートル以上の道路」
とされる。
2、路地状部分を含んだ敷地の接道義務について(条例第3条)
| 接道 | |||
| 幅員 | 道路 | ||
| 路地 | |||
| 状 | 路地状 | ||
| 部分 | 長さ | ||
| 建築可能な部分 | |||
建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、
その敷地の「接地部分」の幅員は、以下の表に掲げる幅員以上と
しなければならない。
その敷地の「接地部分」の幅員は、以下の表に掲げる幅員以上と
しなければならない。
| 路地状部分の長さ | 路地状部分の幅員 | (接道部分) | |
| 建物延べ面積200㎡以下 | 建物延べ面積200㎡超 | ||
| 20m以下 | 2m以上 | 3m以上 | |
| 20m超 | 3m以上 | 4m以上 | |
川崎市建築基準条例
(建築物の敷地と道路との関係)
第8条 学校、病院、店舗、カフエ、共同住宅、等の用途に供する
建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える
ものの敷地は道路に次の表に掲げる数値以上接しなければならない。
第8条 学校、病院、店舗、カフエ、共同住宅、等の用途に供する
建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える
ものの敷地は道路に次の表に掲げる数値以上接しなければならない。
| その用途に供する部分の床面積の合計 | 敷地が道路に接する長さ |
| 200㎡を超え、300㎡以内のもの | 3メートル |
| 300㎡を超え、600㎡以内のもの | 4メートル |
| 600㎡を超え、1000㎡以内のもの | 5メートル |