確定申告期に突入して流石に超繁忙となり、中々、ブログ
を更新できず申し訳なく思っています。
を更新できず申し訳なく思っています。
今回紹介するのは、住宅取得資金贈与の非課税制度と
相続時精算課税制度とを併用することで多額の贈与が
出来る、というお話です。
相続時精算課税制度とを併用することで多額の贈与が
出来る、というお話です。
相続時精算課税は2500万円まで非課税ですから、
住宅取得資金等贈与の非課税、1000万円と合わせて、
1000万円+2500万円=3500万円まで
無税で贈与できます。
例えば、
祖父から2500万円、
祖母から2500万円、
父から3500万円の贈与
を受けた場合、
相続時精算課税制度適用
祖父2500万円-2500万円=0
祖母2500万円ー2500万円=0
父2500万円ー2500万円=0
住宅取得資金等贈与の非課税適用
父1000万円ー1000万円=0
合わせて8500万円の贈与資金を贈与税の支払いなし
で受けることが出来るということになります。
で受けることが出来るということになります。
誠にうまい話ですが、「相続時精算課税制度」は
メリット、デメリットをよく理解した上で適用しないと
非常に危険ですので、次回は「相続時精算課税制度」の
メリット、デメりットをお話します。
メリット、デメりットをお話します。