税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続時精算課税制度との併用<住宅取得資金贈与の非課税>

確定申告期に突入して流石に超繁忙となり、中々、ブログ
を更新できず申し訳なく思っています。

今回紹介するのは、住宅取得資金贈与の非課税制度と
相続時精算課税制度とを併用することで多額の贈与が
出来る、というお話です。

相続時精算課税は2500万円まで非課税ですから、
住宅取得資金等贈与の非課税、1000万円と合わせて、

1000万円+2500万円=3500万円まで

無税で贈与できます。

又、住宅取得資金等の贈与の場合、相続時精算課税直系尊属
であれば贈与者は年齢制限はなく、更に、贈与者ごとに
適用がある為、

例えば、

祖父から2500万円、

祖母から2500万円、

父から3500万円の贈与

を受けた場合、

相続時精算課税制度適用

祖父2500万円-2500万円=0

祖母2500万円ー2500万円=0

父2500万円ー2500万円=0

住宅取得資金等贈与の非課税適用

父1000万円ー1000万円=0

合わせて8500万円の贈与資金を贈与税の支払いなし
で受けることが出来るということになります。

誠にうまい話ですが、「相続時精算課税制度」
メリット、デメリットをよく理解した上で適用しないと

非常に危険ですので、次回は「相続時精算課税制度」の
メリット、デメりットをお話します。