税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「特定路線価」の側方路線影響加算は行わない!

今回はちょっとした事ですが、憶えておくと便利という
お話を致します。

通り抜け出来ない私道には「特定路線価」を申請します。


下図のような場合です。
 路線価 250C 
    
  
    
    
  
  200  
  千円  
  
    


この場合、付された「特定路線価」200千円は、
B、C、E、Fのものであって、A、Dの土地の評価
には用いません。

従って、A、Dの側方路線影響加算は行いません。

A、Dの評価は正面路線価250千円のみとなります。

なお、二方路線影響加算、三方又は四方路線影響加算
の適用もありません。


財産評価基本通達14-3

(特定路線価)
一四―三 路線価地域内において、相続税贈与税又は地価税の課税上、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、当該道路を路線とみなして当該宅地を評価するための路線価(以下「特定路線価」という。)を納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。

特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、当該道路の状況、前項に定める地区の別等を考慮して税務署長が評定した一平方メートル当たりの価額とする。